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ページID:643

公開日:2016年6月7日

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特定建築物関係届出様式

根拠法令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

概要

延べ床面積が3,000平方メートル以上で、多数の者が使用しまたは利用する建築物(事務所、百貨店、店舗、旅館など)所有等した場合、又は延べ床面積が8,000平方メートル以上の学校用途の建築物を所有等した場合は届出が必要です。
高松市保健所長あて届出する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く

受付窓口

施設の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)0879−29−8270
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)0879−62−1374
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)0877−24−9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)0875−25−4383

申請方法

所有等、変更及び非該当時からそれぞれ1か月以内に届出をしてください。
なお、届出用紙に図面等の添付が必要となります。
下記外部サイトからオンライン申請もご利用いただけます。

使用届・非該当届はこちらから(外部サイトへリンク)

変更届はこちらから(外部サイトへリンク)

手数料

手数料はかかりません。

お問い合わせ先

上記受付窓口と同じ。

関連リンク先名称

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(外部サイトへリンク)

各様式

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