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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
延べ床面積が3,000平方メートル以上で、多数の者が使用しまたは利用する建築物(事務所、百貨店、店舗、旅館など)所有等した場合、又は延べ床面積が8,000平方メートル以上の学校用途の建築物を所有等した場合の届出様式です。
高松市保健所長あて届出する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
土、日及び祝日を除く
施設の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。
所有等、変更及び非該当時からそれぞれ1か月以内に文書で届出してください。
なお、届出用紙に図面等の添付が必要となります。
詳しくは各保健所にお問合せください。
手数料はかかりません。
上記受付窓口と同じ。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(外部サイトへリンク)
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