下水排除基準
下水道法における水質規制
公共下水道へ排除する下水の水質については、下水道法において次のとおり規制されています。
- 下水道施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水を、継続して排除して公共下水道を使用するものに対し、公共下水道管理者は下水道条例で除外施設の設置を義務づけることができる。
- 終末処理場からの放流水の水質基準に適合させることを困難にさせるおそれのある下水の水質規制は、特定事業場を対象として直罰規制を行う法第12条の2と、非特定事業場を対象として条例で除外施設の設置を義務づける法第12条の11がある。
- 法第12条及び第12条の11に基づく条例で定める下水道への排除基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除している者については直罰制度は適用されないが、下水道法の規定による許可又は承認の取消等の監督処分が行われ、命令に違反した場合は罰せられる。
下水排除基準
下水排除基準(2024年4月1日現在)は、下表のとおりです。
なお、各市町ごとに下水道条例が定められており、項目によっては下水道法と異なる基準値を設けている場合があります。詳しくは事業場のある市町の公共下水道管理者にお問い合わせください。
また、2024年1月に下水道法施行令が一部改正され、下水排除基準が強化されています。
- 大腸菌群数に係る放流水の基準の改正(2025年4月1日施行)
- 六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準の強化(2024年4月1日施行)
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