ページID:818

公開日:2020年9月16日

ここから本文です。

PCB

お知らせ・新着情報

一覧を見る

現在、情報はありません。

概要

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、電気機器用の絶縁油などに使用されていましたが、カネミ油症事件が発生するなど、人体や環境に悪影響を及ぼすことが判明し、昭和47年に製造禁止となった物質です。
PCBを含む機器については、PCB特別措置法に基づき、届出や期限内の処理が義務付けられており、県内のPCB廃棄物の処分が進められています。
詳しくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物早期処理情報サイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【注意】

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州PCB処理事業所での高濃度PCB廃棄物の処分は、令和4年度から特例的に再開しておりましたが、令和5年度で処分終了することとなりました。
JESCOの
処理の受付は、令和5年9月中旬に終了しています。
詳細は、JESCOホームページをご確認ください。

JESCOホームページ「登録書類のご案内」(外部サイトへリンク)

【参考】令和5年度の処分状況(いずれも終了済)

高濃度PCB廃棄物のトランス・コンデンサ等は、JESCO豊田PCB処理事業所で広域処分。

高濃度PCB廃棄物の安定器等(3kg未満コンデンサ、汚染物を含む。)は、JESCO北九州PCB処理事業所で処分。

高濃度PCB廃棄物が発見された場合、至急下記問合せ先に連絡してください。
また、高濃度PCB使用製品(注※)を現在も使用している場合は、直ちに使用を中止して、至急下記問合せ先に連絡してください。

令和5年10月以降に発見された高濃度PCB廃棄物については、発見された事業場内等で、保管場所を設置したうえで保管していただく必要があります。

注※:変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器、サンプル等

「ご注意ください!」

  • 高濃度PCB廃棄物の銘板が、PCBの使用等が禁止された昭和47年(1972年)以降の銘板に入れ替えられ、低濃度PCB廃棄物として取り扱われた事例が報告されております。
    該当するPCB廃棄物(安定器を除く。)については、念のため絶縁油の検査を行うことをお勧めします。
    詳しくはこちら(PDF:49KB)
  • 安定器のうち東芝製品及び日立製品、ネオントランスのうちダイヘン製品について、低濃度PCB廃棄物に該当する機器があることが各社ホームページにて公表されています。低濃度PCB廃棄物の安定器については、環境省で処理方法を検討中のため、処理方法が決定するまでは保管していただくようお願いします。

PCBの確認方法

PCBを使用した機器の確認方法を掲載しています。
確認方法は「PCBの確認方法」のページをご覧ください

各種手続き

「各種手続き」のページをご覧ください

香川県におけるPCB廃棄物の処理状況

「香川県におけるPCB廃棄物の処理状況」のページをご覧ください

補助・融資

高濃度PCB廃棄物の中小企業等処理費用軽減制度

JESCO北九州PCB処理事業所等での高濃度PCB廃棄物の処理の受付は終了したため、軽減制度の適用も終了しています。

詳細はJESCO「中小企業者向けの割引」のページをご覧ください(外部サイトへリンク)

日本政策金融公庫による融資制度

日本政策金融公庫によるPCB廃棄物処分関連の融資制度です。
詳細は「環境・エネルギー対策資金」のページをご覧ください(外部サイトへリンク)

問合せ先・届出書提出先

〒760−8570香川県高松市番町四丁目1−10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087−832−3229
FAX:087−831−1273

事業場が高松市内の場合は、高松市役所へお問い合わせください。
〒760−0080香川県高松市木太町2282−1
高松市環境局環境指導課
TEL:087−839−2380
FAX:087−837−1458

関連サイト

このページに関するお問い合わせ