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公開日:2026年8月12日

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看護職員離職時の届出制度(とどけるん)

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちで、お仕事をされていない方は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県の「ナースセンター」へ届け出ることが努力義務になりました。

「看護師等に人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月から制度がスタートしています。

香川県ナースセンター※では看護師等免許保持者の届出制度(通称:とどけるん)の受付をしています。

※香川県ナースセンターは、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、香川県看護協会が香川県から指定を受けて運営し、看護職の無料の職業紹介事業などを実施しています。

1.届出の内容

  • 氏名、生年月日、住所
  • 電話番号、電子メールアドレス
  • 免許登録番号および登録年月日
  • 就業に対する状況

2.届出の方法

届出の方法は

(1)離職時等に就業先(医療機関等)が本人に代行して届け出る

(2)対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る

スマートフォン又はパソコンで届け出る、もしくはナースセンターに届出票を直接申請することができます。

届出方法の詳細は香川県ナースセンターのとどけるんのページもしくは看護師等の届出サイト「とどけるん」をご参照ください。

香川県ナースセンターのページ(外部サイトへリンク)

看護師等届出サイトのページ(外部サイトへリンク)

3.看護管理者の皆様および看護学校等養成所の先生方へ

「看護師等に人材確保の促進に関する法律」では、病院や看護学校が「届出を支援するよう努める」と明記されています。

各施設の看護責任者の皆様には、離職される方々への説明を、また看護学校等養成所の先生方は、卒業後看護業務に就かない学生への説明をよろしくお願いいたします。

届出をもとに、ナースセンターが未就業の方の復職をサポートします。

看護師等の人材確保につながる大切な届出です。ご協力をお願いします。

4.よくある質問

Q1 病院をやめて、しばらく仕事をしていないが届出は必要ですか?

A1 現在看護職に就いていない場合は対象ですので、届出は必要です。

Q2 今の病院を辞めて、すぐに別の病院で働くことが決まっています、届出は必要ですか?

A2 法律上、「病院等を離職した場合」は対象となりますので届出は必要です。

Q3 定年退職した場合は届出が必要ですか?

A3 年齢制限はありませんので、届出は必要です。

Q4 届出するメリットは何ですか?

A4 ナースセンターが復職に関する情報を提供し、スムーズな復職をサポートします。また離職してブランクのある人は復職研修の案内や、就職説明会などのお知らせをします。届出者のニーズに合ったきめ細やかな支援、相談対応も行っていますのでご活用ください。

5.お問合せ先

香川県ナースセンター

〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分152-4
香川県看護協会 看護研修センター2階
TEL:087-864-9075 FAX:087-864-9071
e-mail:kagawa@nurse-center.net

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話:087-832-3255

FAX:087-806-0248