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1 定義
(1)県職員志望者等
県職員(会計年度任用職員を含む。)として採用されようとし、その意思を表示している者や県が行う説明会、インターンシップ等の活動に参加している者をいう。
(2)採用に向けた活動等
県職員志望者等が行う、採用に向けた活動や職業の選択に資する活動であって、以下のものを含むものとする。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれ、職員が通常勤務している場所で行われるものに限らない。
①採用(選考)試験の受験
②業務説明会、職場見学会、インターンシップへの参加
③「香川県職員リクルーター制度」等による職員との面談
(3)ハラスメント
県職員志望者等に対する、採用に向けた活動等における以下のハラスメントに類するものをいう。
①セクシュアルハラスメント
②パワーハラスメント
③妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
④カスタマーハラスメント
2 採用に向けた活動等におけるルール
職員は、採用に向けた活動等において、香川県人事委員会事務局が定める、求職者等に対するハラスメントの防止に係る面接・面談等に関するルールに準拠した対応を行うとともに、1(3)に定めるハラスメントの防止のため、県職員志望者等に対する言動等に必要な注意を払うよう努めるものとする。
3 採用に向けた活動等におけるハラスメントに関する相談窓口
県職員志望者等からの、採用に向けた活動等におけるハラスメントに関する相談に対応するため、総務部人事課に窓口を設置する。
<県職員志望者等からの相談窓口>
連絡先 jinji@pref.kagawa.lg.jp
※相談者は、相談メールを送信するときは、題名に必ず「採用に向けた活動等におけるハラスメント相談」と記載すること。
相談窓口の担当者は、相談者等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守する。また、香川県は、相談したことや相談等に係る調査に協力したこと等を理由に、相談者や職員に対し不利益な取り扱いを行わないものとする。
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