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公開日:2025年10月1日

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香川県賃貸住宅供給促進計画の変更について

賃貸住宅供給促進計画とは

香川県賃貸住宅供給促進計画とは、住生活基本法第17条第1項の規定に基づく香川県住生活基本計画における住宅施策の目標である、住宅セーフティネット機能の確保と強化の実現のため、住宅の確保に特に配慮を必要する方(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給促進を目的として、必要な事項を定めるものです。本県では、平成30年10月に計画を策定しています。

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今回の変更の概要について

都道府県計画では、セーフティネット住宅(登録住宅)における、規模基準や構造・設備基準を記載することにより、省令で定める基準を強化又は緩和できることとなっており、本県の計画では、登録住宅の規模基準をH18.3以前に着工された住宅については、18平方メートル以上と定めていましたが、令和7年10月1日施行の改正住宅セーフティネット法の省令において、登録住宅及び居住サポート住宅(認定住宅)の規模基準が、中古住宅(竣工後1年を経過したもの)の場合は18平方メートル以上でも可とされたことに伴い、この度、県計画への規模基準の掲載をとりやめることとしました。
これにより、令和7年10月1日以降は、本県のセーフティネット住宅及び居住サポート住宅の面積基準については、下表のとおり取り扱うこととなりました。

セーフティネット住宅・居住サポート住宅の面積基準の設定

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087-832-3583

FAX:087-806-0247