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香川県は、観光客の受入体制の充実・強化を図ることを目的とし、宿泊事業者が行う人手不足解消のために設備投資に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
・ 香川県内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項に規定する
宿泊業の営業を行っている方
・ 補助金の交付を申請する内容と同一の事業が香川県の補助金(間接補助を含む。)の交付を受けていない方
・ 国が公募を行う令和7年度補正『観光地・観光産業における省力化投資補助事業』補助金(以下、「国補助金」と
いう。)について、国の交付確定を受けた方
・ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊業を営む方
・ 県税を滞納している方
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する施設(これに類
するものを含む。)に該当する方
補助対象経費、補助率、補助上限額は次の表のとおりです。
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
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宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。) |
国補助金において認められた経費の4分の1 | 250万円(1施設あたり) |
※予算の範囲内において補助金を交付するため、申請状況によっては、上記の補助上限額、補助率を下回る場合があります。
国補助金の計画特定を受けた日から起算して15日を経過した日、または令和8年8月31日のいずれか早い日まで
国補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日を経過した日、または令和9年2月15 日のいずれか早い日まで
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県観光振興課
総務・受入環境整備グループ
電話:087-832-3361
FAX:087-835-5210
E-mail:kanko@pref.kagawa.lg.jp
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