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公開日:2018年9月27日

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総量規制基準

指定地域内事業場(指定地域内にあって日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場)から排出される排出水の汚濁負荷量について定める1日当たりの許容限度(項目:化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量)

総量規制基準に係る算式

L=C・Q×0.001

L:排出が許容される汚濁負荷量(総量規制基準:kg/日)

C:都道府県知事が定める基準適用値(mg/l)

Q:特定排出水の量(立方メートル/日)

※Cは、知事が環境省の定める業種その他の区分ごとの範囲内において定める(=総量規制基準の設定)

総量規制基準

総量規制基準は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量について設定されています。

(備考)

  • (1)特定排出水とは、公共用水域に排出される水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。
  • (2)新増設の施設は既設の施設に比べ、より高度の汚水処理技術の導入が可能であるため、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場及び新たに設置された指定地域内事業場については、より厳しい総量規制基準を定めることができる。
  • (3)Cの値が業種等により、また、特定排出水量が工場等によって、それぞれ異なるため、総量規制基準は特定事業場ごとに異なる。

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環境森林部環境管理課

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FAX:087-806-0228