香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン(令和7年7月改正、令和7年10月施行)
香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインの改正について
「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」は、太陽光発電事業者が事業を実施するに当たり、事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的としています。
今般、さらなる地域との共生が図られるよう、下記のとおり所要の改正を行いましたので、引き続き、太陽光発電施設を適正に設置・管理するなど、適切な事業実施に向けて取り組んでいただきますようお願いいたします。
なお、改正後のガイドラインは、令和7年10月1日から施行されます。
1.改正の概要
(1) 対象事業の拡大
- 再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受ける出力50kW以上の施設(現行)
- 再エネ特措法に基づく認定を受けない出力50kW以上の施設(追加)
- 周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアに設置される出力10kW~50kW未満の施設(追加)
(PDF:664KB)
(2) 太陽光発電事業者による「事業の影響及び予防措置」の周知及び県への報告
太陽光発電事業者に対し、「安全面、景観面、騒音・振動、反射光、雑草の繁茂など自然環境・生活環境面等への影響と、それに対する予防措置」について、事業者のホームページへの掲載等により周知すること及び県に報告することを求めます。
(3) 県による事業情報の周知
改正後のガイドラインに基づき県に報告のあった事業について、県のホームページにて、「事業者名」「施設設置場所」「発電設備の出力」「事業実施による環境等への影響及び予防措置の周知方法」を周知します。
2.留意事項
- 令和7年9月30日までに県へ事業計画書等の提出を行った出力50kW以上の施設及び本ガイドラインの改正等により、適用対象となった既設の施設(事業計画を策定しているものを含む。以下同じ。)は、企画・立案時及び設計・施工時の規定は適用されません。
- 上記の施設について、令和7年10月1日以降に、事業譲渡、出力の20%以上又は50kW以上の増加等、再エネ特措法第10条第1項の認定を受ける際に説明会等を実施することとなる変更(再エネ特措法の認定を受けない事業者が同様の変更を行ったときを含む。)が生じた場合は、上記に関わらず、本ガイドラインの全ての事項が対象となります。
- 令和7年9月30日までに県へ事業計画書等を提出している施設を除き、香川県内(隣接県にまたがる場合を含む)に設置する次の施設については、本ガイドラインの適用対象となった施設の事業計画(位置図、平面図、配置図等を含む。)を記載した書類等を、速やかに、県へ提出してください。
(1)平成31年3月31日以前に再エネ特措法に基づく認定を受けた、出力が50kW以上の施設
(2)平成31年4月1日以降に本ガイドラインの改正等により、適用対象施設となった出力50kW以上の施設であって、令和7年9月30日までに事業計画を策定しているもの
3.届出書類一覧
【企画・立案時から設計・施工時】
- 様式1(事業計画書)
- 様式1_別紙(チェックリスト)
- 位置図、平面図、配置図等
- 様式2(説明会等概要報告書)
- 様式2_別紙(事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
- 国に提出した「説明会概要報告書」(写)
- 国からの認定通知(写)
※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受ける場合に限る。
【計画変更時】(設置場所の変更、面積の変更、事業譲渡による事業者名の変更など)
- 様式3(届出事項変更届)
- 様式1_別紙(チェックリスト)
- 位置図、平面図、配置図等
- 様式2(説明会等概要報告書)
- 様式2_別紙(事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
- 国に提出した「説明会概要報告書」(写)
- 国からの変更認定通知(写)
※計画変更時において事業譲渡による場合は3は不要、2は前事業者の確認内容を継承したものを提出すれば、新たに新事業者において作成することを必須としない。
※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受けている場合に限る。
【事業廃止時】
- 様式4(事業廃止届)
4.様式等ダウンロード
問い合わせ先
環境政策課 カーボンニュートラル推進室 企画・調整グループ
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp