ここから本文です。
太陽光発電事業者が事業を実施するに当たり、事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的としています。
香川県内に設置される次の規模に該当する太陽光発電施設及びその付属設備を対象とします。(※太陽光パネル等が建築物に設置されるものを除きます。)
| 発電設備の出力 | 設置エリア |
|---|---|
| 50kW以上 | 香川県内全域 |
| 10kW以上50kW未満 | 周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリア |
| 1 | 森林法第10条の2第1項に規定する林地開発許可の取得又はみどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第1項に規定する事前協議の対象となっている地域森林計画対象民有林 |
| 2 | 盛土規制法第10条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域 (※事業計画の実施に同法第12条第1項の許可を必要とする場合に限る。) |
| 3 | 盛土規制法第26条第1項の規定による特定盛土等規制区域 (※事業計画の実施に同法第30条第1項の許可を必要とする場合に限る。) |
| 4 | 砂防法第2条の規定による土地(砂防指定地) |
| 5 | 地すべり等防止法第3条第1項の規定による地すべり防止区域 |
| 6 | 地すべり等防止法第4条第1項の規定によるぼた山崩壊防止区域 |
| 7 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域 |
| 8 | 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流 |
| 9 | 条例等において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア |
再エネ特措法に基づくFIT・FIP認定(認定申請予定)事業者は、太陽光発電事業の企画・立案時から、設計・施工時、運用・管理時、撤去・処分時に至るまで、全ての段階で、同法及び国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に規定する事項に従う必要があること及び、その他の事業者も国のガイドラインを踏まえ事業を実施するよう努めていただくことに加え、以下の事項を規定しています。
| 関係法令 | 対象区域等 |
|---|---|
| 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 |
| 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域 |
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害特別警戒区域 |
| 砂防法 | 砂防指定地 |
| 森林法 | 保安林及び保安施設地区の区域 |
| 河川法 | 河川区域 |
| 自然公園法及び香川県立自然公園条例 | 国立公園(特別保護地区、海域公園地区、第1種・2種・3種特別地域)及び県立自然公園 |
| 自然環境保全法及び香川県自然環境保全条例 | 香川県自然環境保全地域及び香川県緑地環境保全地域 |
| 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区のうち特別保護地区 |
| 香川県希少野生生物の保護に関する条例 | 指定希少野生生物保護区 |
| 都市計画法 | 風致地区 |
| 農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地区域 |
| 文化財保護法及び市町文化財保護条例 | 伝統的建造物群保存地区 |
| 瀬戸内海環境保全特別措置法及び香川県自然海浜保全条例 | 自然海浜保全地区 |
| 関係法令 | 対象区域等 |
|---|---|
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害警戒区域 |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域 |
| 海岸法 | 海岸保全区域 |
| 港湾法 | 港湾隣接地域及び臨港地区 |
| 農業用ため池の管理及び保全に関する法律及びため池の保全に関する条例 | ため池 |
| 香川県自然環境保全条例 | 自然記念物 |
| 景観法及び市町景観条例 | 景観形成重点地区 |
| 農地法 | 第1種農地 |
| 森林法 | 地域森林計画対象民有林 |
| 文化財保護法並びに県及び市町文化財保護条例 | 国・県・市町指定の史跡・名勝・天然記念物の指定地及び周知の埋蔵文化財包蔵地 |
| 海岸法 | 一般公共海岸区域 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 指定区域 |
| 自然公園法 | 国立公園(普通地域) |
事業者は、事業計画を策定した場合は、施設設置予定場所その他事業の内容を記載した「事業計画書」を県へ提出してください。
事業者は、事業計画書の内容等について、地域住民への十分な説明を行うとともに、「説明会概要報告書」を県へ提出してください。
事業者は、事業計画の内容が変更となった場合には、「届出事項変更届」を県へ提出してください。
事業者は、事業を廃止しようとする場合には、速やかに、設備廃棄予定や処分方法、廃止理由などを記載した「事業廃止届」を県へ提出してください。
【新規認定申請時】
【計画変更時】(設置場所の変更、面積の変更、事業譲渡による事業者名の変更など)
【事業廃止時】
本ガイドラインに基づき届出書類の提出を行う際には、「香川県電子申請・届出システム」の利用をお願いします。
※従来通り郵送、メールでの提出も可能です。
↓電子申請はこちらから↓
【事業計画書提出(新規)】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)
【事業計画提出(既設遡及適用)】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)
【届出事項変更】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)
【事業廃止】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国や都道府県が環境配慮の基準を定め、市町村において地域脱炭素化促進事業の対象となる区域等を設定するものであり、本県では、環境保全や防災上の観点から、市町が促進区域に含めることができない区域(除外区域)や、促進区域を定めるに当たって考慮すべき事項を環境配慮基準で定めています。
(参照:香川県地球温暖化対策推進計画(県HP)、地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準(PDF:805KB))
県が定める環境配慮基準において、環境保全や防災上の重要性が高い区域を「除外区域」とすることにあわせ、改正前のガイドラインで設定していた「十分な考慮が必要な区域」のうち、より慎重な検討を要する区域として、環境配慮基準に定める「除外区域」を明記します。
ガイドラインにおいて太陽光発電事業者に求めている「事業実施により予想される環境等への影響と予防措置についての周知及び県への報告」の対象として、次の項目を新たに追加します。
| 追加項目 | 動植物の重要な種及び生息地(香川県レッドデータブック掲載種) |
| 地形及び地質(日本の典型地形など学術上高い価値を有する地形及び地質) |
改正後のガイドラインに基づき県に報告のあった事業について、県のホームページにて、「事業者名」「施設設置場所」「発電設備の出力」「事業実施による環境等への影響及び予防措置の周知方法」を周知します。
環境政策課 カーボンニュートラル推進室 再エネ・GX推進グループ
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
このページに関するお問い合わせ