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公開日:2025年10月1日

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香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン

1.目的

太陽光発電事業者が事業を実施するに当たり、事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的としています。

2.適用対象

香川県内に設置される次の規模に該当する太陽光発電施設及びその付属設備を対象とします。(※太陽光パネル等が建築物に設置されるものを除きます。)

発電設備の出力 設置エリア
50kW以上 香川県内全域
10kW以上50kW未満 周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリア

 

  • 周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリア
1 森林法第10条の2第1項に規定する林地開発許可の取得又はみどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第1項に規定する事前協議の対象となっている地域森林計画対象民有林
2 盛土規制法第10条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域
(※事業計画の実施に同法第12条第1項の許可を必要とする場合に限る。)
3 盛土規制法第26条第1項の規定による特定盛土等規制区域
(※事業計画の実施に同法第30条第1項の許可を必要とする場合に限る。)
4 砂防法第2条の規定による土地(砂防指定地)
5 地すべり等防止法第3条第1項の規定による地すべり防止区域
6 地すべり等防止法第4条第1項の規定によるぼた山崩壊防止区域
7 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域
8 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流
9 条例等において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.適切な事業実施のために必要な措置

再エネ特措法に基づくFIT・FIP認定(認定申請予定)事業者は、太陽光発電事業の企画・立案時から、設計・施工時、運用・管理時、撤去・処分時に至るまで、全ての段階で、同法及び国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に規定する事項に従う必要があること及び、その他の事業者も国のガイドラインを踏まえ事業を実施するよう努めていただくことに加え、以下の事項を規定しています。

  • 事業者が事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握できるようにするため、災害防止や良好な自然環境・生活環境等の保全への適正な配慮を確保する観点から、環境保全や防災上の重要性が高い区域である「除外区域」と「太陽光発電施設の設置に十分な考慮が必要な区域」を設定しています。
  • 事業者は、区域設定の有無にかかわらず、地域住民の生活環境に直接影響のある地域では、地域住民の声に十分配慮し、土地の選定、開発計画の策定を行うなど、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理する発電事業を実施するよう努めてください。

【除外区域】(環境保全や防災上の重要性が高い区域)

関係法令 対象区域等
地すべり等防止法 地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 土砂災害特別警戒区域
砂防法 砂防指定地
森林法 保安林及び保安施設地区の区域
河川法 河川区域
自然公園法及び香川県立自然公園条例 国立公園(特別保護地区、海域公園地区、第1種・2種・3種特別地域)及び県立自然公園
自然環境保全法及び香川県自然環境保全条例 香川県自然環境保全地域及び香川県緑地環境保全地域
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区のうち特別保護地区
香川県希少野生生物の保護に関する条例 指定希少野生生物保護区
都市計画法 風致地区
農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域
文化財保護法及び市町文化財保護条例 伝統的建造物群保存地区
瀬戸内海環境保全特別措置法及び香川県自然海浜保全条例 自然海浜保全地区

【太陽光発電施設の設置に十分な考慮が必要な区域】

関係法令 対象区域等
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 土砂災害警戒区域
宅地造成及び特定盛土等規制法 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域
海岸法 海岸保全区域
港湾法 港湾隣接地域及び臨港地区
農業用ため池の管理及び保全に関する法律及びため池の保全に関する条例 ため池
香川県自然環境保全条例 自然記念物
景観法及び市町景観条例 景観形成重点地区
農地法 第1種農地
森林法 地域森林計画対象民有林
文化財保護法並びに県及び市町文化財保護条例 国・県・市町指定の史跡・名勝・天然記念物の指定地及び周知の埋蔵文化財包蔵地
海岸法 一般公共海岸区域
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 指定区域
自然公園法 国立公園(普通地域)

4.県への必要な手続き等

事業計画書の提出

事業者は、事業計画を策定した場合は、施設設置予定場所その他事業の内容を記載した「事業計画書」を県へ提出してください。

地域住民(自治会、水利関係者など)への十分な説明

事業者は、事業計画書の内容等について、地域住民への十分な説明を行うとともに、「説明会概要報告書」を県へ提出してください。

事業の影響及び予防措置の周知
  • 事業者は、事業実施により予想される環境等への影響と、それに対する予防措置を事業者のホームページへの掲載等により周知するとともに、「事業の実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書」を県に提出してください。
  • なお、この周知については、事業が廃止されるまで継続することが望ましいものですが、仮に事業者の都合により掲載等を取りやめた場合であっても、住民等から問い合わせがあった際には、必要に応じて掲載していた資料等を開示するなど、適切なご対応をお願いします。
届出事項変更届の提出

事業者は、事業計画の内容が変更となった場合には、「届出事項変更届」を県へ提出してください。

事業廃止届の提出

事業者は、事業を廃止しようとする場合には、速やかに、設備廃棄予定や処分方法、廃止理由などを記載した「事業廃止届」を県へ提出してください。

留意事項(本ガイドラインの改正等により、既設の施設が対象施設となった場合)
  • 令和7年9月30日までに県へ事業計画書等の提出を行った出力50kW以上の施設及び本ガイドラインの改正等により、適用対象となった既設の施設(事業計画を策定しているものを含む。以下同じ。)は、企画・立案時及び設計・施工時の規定は適用されません。
  • 上記の施設について、令和7年10月1日以降に、事業譲渡、出力の20%以上又は50kW以上の増加等、再エネ特措法第10条第1項の認定を受ける際に説明会等を実施することとなる変更(再エネ特措法の認定を受けない事業者が同様の変更を行ったときを含む。)が生じた場合は、上記に関わらず、本ガイドラインの全ての事項が対象となります。
  • 令和7年9月30日までに県へ事業計画書等を提出している施設を除き、香川県内(隣接県にまたがる場合を含む)に設置する次の施設については、本ガイドラインの適用対象となった施設の事業計画(位置図、平面図、配置図等を含む。)を記載した書類等を、速やかに、県へ提出してください
    (1)平成31年3月31日以前に再エネ特措法に基づく認定を受けた、出力が50kW以上の施設
    (2)平成31年4月1日以降に本ガイドラインの改正等により、適用対象施設となった出力50kW以上の施設(非FIT・FIP設備)であって、令和7年9月30日までに事業計画を策定しているもの

5.届出書類一覧

【新規認定申請時】

  1. 様式1(事業計画書)
  2. 様式1別紙(チェックリスト)
  3. 様式2(説明会等概要報告書)
  4. 様式2別紙(事業の実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
  5. 位置図、平面図、配置図
  6. 国からの認定通知(写)

    ※6は再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受ける場合に限ります。

【計画変更時】(設置場所の変更、面積の変更、事業譲渡による事業者名の変更など)

  1. 様式3(届出事項変更届)
  2. 様式1別紙(チェックリスト)
  3. 様式2(説明会等概要報告書)
  4. 様式2別紙(事業の実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
  5. 位置図、平面図、配置図
  6. 国からの変更認定通知(写)

    ※6は再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受けている場合に限ります。
    ※計画変更時において事業譲渡による場合は5は不要、2は前事業者の確認内容を継承したものを提出すれば、新たに新事業者において作成することを必須としません。

【事業廃止時】

  1. 様式4(事業廃止届)
  2. 設備撤去後の写真
留意事項等
  • 様式1別紙(チェックリスト)は該当の有無に関わらず、確認相手及び確認日を記入してください。
    ※チェックリスト中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律における【指定区域】」のみ、県HPで確認することが可能です。ただし、高松市における指定区域は県HPで確認することはできません。
  • 様式1別紙(チェックリスト)の記入にあたっては、ガイドライン24ページ以降をご参照ください。
  • 申請中のため、国からの認定通知(写)が提出できない場合は、認定が得られた後、速やかに提出してください。

様式ダウンロード

電子申請

本ガイドラインに基づき届出書類の提出を行う際には、「香川県電子申請・届出システム」の利用をお願いします。
※従来通り郵送、メールでの提出も可能です。

↓電子申請はこちらから↓
【事業計画書提出(新規)】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)

【事業計画提出(既設遡及適用)】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)

【届出事項変更】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)

【事業廃止】香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインに係る手続き(外部サイトへリンク)

令和8年3月改正(令和8年7月施行)のポイント

(1) 環境配慮基準に定める「除外区域」の明記等

  • 環境配慮基準の概要

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国や都道府県が環境配慮の基準を定め、市町村において地域脱炭素化促進事業の対象となる区域等を設定するものであり、本県では、環境保全や防災上の観点から、市町が促進区域に含めることができない区域(除外区域)や、促進区域を定めるに当たって考慮すべき事項を環境配慮基準で定めています。

(参照:香川県地球温暖化対策推進計画(県HP)地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準(PDF:805KB)

1環境配慮基準に定める「除外区域」の明記

県が定める環境配慮基準において、環境保全や防災上の重要性が高い区域を「除外区域」とすることにあわせ、改正前のガイドラインで設定していた「十分な考慮が必要な区域」のうち、より慎重な検討を要する区域として、環境配慮基準に定める「除外区域」を明記します。

2事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する項目の追加

ガイドラインにおいて太陽光発電事業者に求めている「事業実施により予想される環境等への影響と予防措置についての周知及び県への報告」の対象として、次の項目を新たに追加します。

追加項目 動植物の重要な種及び生息地(香川県レッドデータブック掲載種)
地形及び地質(日本の典型地形など学術上高い価値を有する地形及び地質)

(2) 使用済み太陽光発電設備の適切な撤去・処分等の促進

  • 使用済み太陽光パネルの適正処理を図る観点から、事業者の責任において、廃棄物の発生を抑制し、可能な限りリユース・リサイクルに努めることを求めます。
  • 「事業廃止届」に、太陽光発電設備の処分方法(リユース、リサイクル及び廃棄)の記載と、設備撤去後の写真の添付を求めます。

事業者情報

改正後のガイドラインに基づき県に報告のあった事業について、県のホームページにて、「事業者名」「施設設置場所」「発電設備の出力」「事業実施による環境等への影響及び予防措置の周知方法」を周知します。

関連情報

問い合わせ先

環境政策課 カーボンニュートラル推進室 再エネ・GX推進グループ
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3215

FAX:087-806-0227