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公開日:2025年5月12日

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令和7年度かがわ中小事業者CO2CO2(コツコツ)削減支援補助金

対応時間:9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)電話が込み合うことが予想されます。

補助金に関する質問がある場合は、メールにて受付いたします。令和7年5月20日(火曜日)17時までにメールでお問い合わせください(宛先:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp)(メールの件名を「令和7年度かがわ中小事業者CO2CO2削減支援補助金に関する質問」としてください)。後日、回答をホームページに掲載します。

県では、県内中小企業者等の脱炭素経営の推進のため、省エネルギー効果の高い設備や太陽光発電設備の更新等に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。

1.補助対象者

  • 県内に本社を有する中小企業等(資本金の額等が10億円未満の企業等)
  • 県内に住所を有する個人事業者

2.補助対象事業

省エネ設備の改修
高効率空調機器を導入する場合 従来の空調機器等に対して、30%以上の省CO2効果が得られるもの
高効率照明機器を導入する場合 従来の照明機器等に対して、省CO2効果が得られ、調光制御機能を有する LED
高効率給湯機器を導入する場合 従来の給湯機器に比して、30%以上の省CO2効果が得られるもの

 

再エネ設備の導入
太陽光発電設備を導入する場合 自家消費する電力量が、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上であること

 

3.補助率及び補助金額

省エネ設備 補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
再エネ設備 太陽光発電設備に係る公称最大出力(定格出力)の合計値のkW数(※1)×5万円(上限200万円)

(※1)太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とは「太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」のいずれか低い方の値をいい、小数点以下を切り捨てます。

4.受付期間

令和7年5月26日(月曜日) ~令和7年8月29日(金曜日)【午後5時必着】
(受付時間)期間中の午前9時~正午、午後1時~午後5時、土日祝を除く。

5.申請書類の提出方法

受付期間内に、補助金交付申請提出書類を1部、申請者が持参又は郵送により提出してださい。

  • 持参の場合は受取りのみ行い、その場での審査は行いません。受付時間による有利不利はありません。上記期間及び受付時間以外の持参については、受け取りません。
  • 郵送の場合は、簡易書留など送達が確認できる方法で送付してください。令和7年5月26日(月曜日)以降の消印が有効となります。ただし、5月24日(土曜日)及び25日(日曜日)の消印については、5月26日(月曜日)の消印の日付とみなします。5月24日(土曜日)から26日(月曜日)のいずれの消印の日付であっても、日付による有利不利はありません。
  • 消印の日付を受付日とみなしますが、令和7年8月29日(金曜日)午後5時必着です。

(提出先)
〒760-8570(県庁専用郵便番号ですので、郵送の場合は住所の記載は不要です)
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境政策課カーボンニュートラル推進室計画推進グループ

6.手続方法・申請書等の様式(ダウンロード)

(1)様式

(2)CO2削減効果計算書

(3)県税の滞納がないことを証明する書類関係

(4)温室効果ガスの削減等を定めた計画の策定及び報告

「香川県生活環境の保全に関する条例に基づく地球温暖化対策計画・報告・公表制度の手引き」により、計画の作成及び報告を行う必要があります。計画期間は令和8年度~令和10年度として、令和8年7月31日までに計画書を提出し、各年度の翌年度の7月31日までに実施状況の報告書を提出してください。

  1. 地球温暖化対策計画・報告・公表制度と異なる点
    (1)計画書の作成等の義務のある事業者(=特定事業者)に該当しない場合でも、計画の作成及び報告を行う必要があります。
    (2)事業活動の範囲は、本補助金により省エネ設備の更新、再エネ設備の導入を行った県内事業所を対象とします。
    (3)計画について、公表する必要はありません。
    (4)計画及び報告の提出は、電子申請・届出システムではなく、メールもしくは郵送にてご提出ください。
  2. 計画の策定について
    様式につきましては、地球温暖化対策計画・報告・公表制度のページの地球温暖化対策計画書【令和6年度提出用】のR6計画書作成ツール(エクセル:451KB)をご参照ください。
    令和8年7月31日までにご提出いただく令和8年度提出用の計画書作成ツールにつきましては、令和8年4月頃に掲載する予定です。
    灯油、都市ガス、電気を使用している事業者が作成した場合の計画の作成事例(PDF:735KB)
  3. 報告書について
    様式につきましては、地球温暖化対策計画・報告・公表制度のページの地球温暖化対策実施状況報告書【令和6年度提出用】の指針別表6を用いたR5報告書作成ツール(エクセル:430KB)をご参照ください。
    実施した各年度の翌年度の7月31日までにご提出いただく提出用の報告書作成ツールにつきましては、実施した各年度の翌年度4月頃に掲載する予定です。

7.受付・審査の方法

原則、先着順で受付します。ただし、申請額の合計が予算額を超えた場合は、募集期間中であっても受付を終了し、予算額を超えた当日に提出された申請(郵送の場合は消印の日付を受付日とみなします)については、抽選により対象者を決定します。採択事業者が決定しましたら、各申請者あてに文書により結果を通知します。ただし、一定の補欠枠を設けることとしています。事業の中止があった場合等には、補欠枠について、予算の範囲内で、追加で交付決定を行うことがあります。なお、補欠枠についても、県が交付決定する前に事前着手することは原則として補助対象となりませんのでご注意ください。

8.提出・問合せ先

〒760−8570高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境政策課カーボンニュートラル推進室計画推進グループ

TEL:087−832−3216(直通)
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
対応時間:9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)

補助金に関する質問がある場合は、メールにて受付いたします。令和7年5月20日(火曜日)17時までにメールでお問い合わせください(宛先:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp)(メールの件名を「令和7年度かがわ中小事業者CO2CO2削減支援補助金に関する質問」としてください)。後日、回答をホームページに掲載します。

9.財産の適正管理と処分制限について

この補助金により設置した設備は、補助金の交付の目的にしたがって適正に管理しなければなりません。
やむを得ない理由により、補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書を提出し、知事の承認を受ける必要があります。このとき、補助金の返還を求める場合がありますので、事前に県までご相談ください。
また、天災地変その他自らの責に帰することのできない理由により、設備が壊れたり(毀損)、失われた(滅失)ときは、知事に「財産毀損・滅失届」を提出していただく必要がありますので、その場合も県までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3216

FAX:087-806-0227