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香川県では、事業者が事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となるよう、「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定しています。
本ガイドラインについて、下記のとおり所要の改正を行いましたので、より一層、地域との共生が図られるよう、環境に配慮した取組みを進めていただきますようお願いいたします。
なお、改正後のガイドラインは、令和8年7月1日から施行されます。
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国や都道府県が環境配慮の基準を定め、市町村において地域脱炭素化促進事業の対象となる区域等を設定するものであり、本県では、環境保全や防災上の観点から、市町が促進区域に含めることができない区域(除外区域)や、促進区域を定めるに当たって考慮すべき事項を環境配慮基準で定めています。
(参照:香川県地球温暖化対策推進計画(県HP)、地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準(PDF:805KB))
県が定める環境配慮基準において、環境保全や防災上の重要性が高い区域を「除外区域」とすることにあわせ、改正前のガイドラインで設定していた「十分な考慮が必要な区域」のうち、より慎重な検討を要する区域として、環境配慮基準に定める「除外区域」を明記します。
ガイドラインにおいて太陽光発電事業者に求めている「事業実施により予想される環境等への影響と予防措置についての周知及び県への報告」の対象として、次の項目を新たに追加します。
| 追加項目 | 動植物の重要な種及び生息地(香川県レッドデータブック掲載種) |
| 地形及び地質(日本の典型地形など学術上高い価値を有する地形及び地質) |
※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受ける場合に限る。
※計画変更時において事業譲渡による場合は3は不要、2は前事業者の確認内容を継承したものを提出すれば、新たに新事業者において作成することを必須としない。
※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受けている場合に限る。
環境政策課 カーボンニュートラル推進室
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
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