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公開日:2026年4月13日

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香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインの改正について(令和8年3月改正・令和8年7月施行)

香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインの改正について

 香川県では、事業者が事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となるよう、「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定しています。

 本ガイドラインについて、下記のとおり所要の改正を行いましたので、より一層、地域との共生が図られるよう、環境に配慮した取組みを進めていただきますようお願いいたします。

 なお、改正後のガイドラインは、令和8年7月1日から施行されます。

リーフレット(香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインの改正)(PDF:838KB)
香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン【R8.3改正・R8.7施行】(PDF:2,957KB)

1.改正の概要

(1) 環境配慮基準に定める「除外区域」の明記等

  • 環境配慮基準の概要

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、国や都道府県が環境配慮の基準を定め、市町村において地域脱炭素化促進事業の対象となる区域等を設定するものであり、本県では、環境保全や防災上の観点から、市町が促進区域に含めることができない区域(除外区域)や、促進区域を定めるに当たって考慮すべき事項を環境配慮基準で定めています。

(参照:香川県地球温暖化対策推進計画(県HP)地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準(PDF:805KB)

①環境配慮基準に定める「除外区域」の明記

 県が定める環境配慮基準において、環境保全や防災上の重要性が高い区域を「除外区域」とすることにあわせ、改正前のガイドラインで設定していた「十分な考慮が必要な区域」のうち、より慎重な検討を要する区域として、環境配慮基準に定める「除外区域」を明記します。

②事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する項目の追加

 ガイドラインにおいて太陽光発電事業者に求めている「事業実施により予想される環境等への影響と予防措置についての周知及び県への報告」の対象として、次の項目を新たに追加します。

追加項目 動植物の重要な種及び生息地(香川県レッドデータブック掲載種)
地形及び地質(日本の典型地形など学術上高い価値を有する地形及び地質)

(2) 使用済み太陽光発電設備の適切な撤去・処分等の促進

  • 使用済み太陽光パネルの適正処理を図る観点から、事業者の責任において、廃棄物の発生を抑制し、可能な限りリユース・リサイクルに努めることを求めます。
  • 「事業廃止届」に、太陽光発電設備の処分方法(リユース、リサイクル及び廃棄)の記載と、設備撤去後の写真の添付を求めます。

2.届出書類一覧

【企画・立案時から設計・施工時】

  1. 様式1(事業計画書)
  2. 様式1_別紙(チェックリスト)
  3. 位置図、平面図、配置図等
  4. 様式2(説明会等概要報告書)
  5. 様式2_別紙(事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
  6. 国に提出した「説明会概要報告書」(写)
  7. 国からの認定通知(写)

※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受ける場合に限る。

【計画変更時】(設置場所の変更、面積の変更、事業譲渡による事業者名の変更など)

  1. 様式3(届出事項変更届)
  2. 様式1_別紙(チェックリスト)
  3. 位置図、平面図、配置図等
  4. 様式2(説明会等概要報告書)
  5. 様式2_別紙(事業実施による環境等への影響及び予防措置に関する報告書)
  6. 国に提出した「説明会概要報告書」(写)
  7. 国からの変更認定通知(写)

※計画変更時において事業譲渡による場合は3は不要、2は前事業者の確認内容を継承したものを提出すれば、新たに新事業者において作成することを必須としない。

※6及び7は、再エネ特措法に基づく認定(FIT・FIP認定)を受けている場合に限る。

【事業廃止時】

  1. 様式4(事業廃止届)
  2. 設備撤去後の写真(運転開始前で太陽光発電設備が設置されていない場合を除く。)

3.様式等ダウンロード

問い合わせ先

環境政策課 カーボンニュートラル推進室
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ

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電話:087-832-3215

FAX:087-806-0227