ここから本文です。
平成20年4月に施行された「香川県生活環境の保全に関する条例」第106条では、県内に所在する事業所において50台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車排出ガス対策計画書」を作成し、知事に提出、公表することが義務付けられています。香川県も計画作成の対象事業所にあたることから、計画を策定しました。
公用車全体の環境負荷を減らし、これまで以上に地球温暖化対策に積極的に取り組みます。
令和3年度〜令和7年度
温室効果ガスや大気汚染物質の排出量を抑制するために、以下の取り組みを推進します。
(参考_過去の計画書)
提出した自動車排出ガス対策計画については、計画期間中の毎年度計画に基づいて実施した措置について知事に報告する必要があります。
このページに関するお問い合わせ