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公開日:2026年6月5日

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香川県生活環境の保全に関する条例で定める「自動車排出ガス対策」の概要

「自動車排出ガス対策」の趣旨

自動車は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気汚染物質や地球温暖化の原因物質である二酸化炭素を排出ガスとして環境中に放出します。
私たちの生活環境を守るためには、自動車を利用する私たち自身が、自らも排出ガスによる大気汚染者、温室効果ガスの排出者であることを認識し、排出ガス低減の取組みを推進していく必要があります。
このため、香川県では「生活環境の保全に関する条例」において、「自動車排出ガス対策」に関する様々な取り組みを規定しています。

「自動車排出ガス対策」の内容

条例で定める自動車排出ガス対策の主な内容は次の5つです。

1.自動車の使用の抑制、自動車の適正な整備と運転

  • 自動車の効率的な使用や、公共交通機関の利用により、自動車の使用の抑制に努めること。
  • 自動車を適正に整備し、エコドライブを心がけて、排出ガスの減少に努めること。

2.アイドリングストップの実施

  • 駐停車時にはアイドリングストップを実施するよう努めること。
    (アイドリングストップの例外)
    • (1)緊急用自動車を緊急用務に使用している場合
    • (2)赤信号等で停車する場合
    • (3)交通の混雑等で停車する場合
    • (4)人の乗降のために停車する場合
    • (5)貨物の冷蔵等の動力としてエンジンを使用する場合
    • (6)その他やむを得ない場合
  • 自動車を使用する事業者は、その管理する自動車の運転者が駐停車時にアイドリングストップを実施するよう適切な措置を講ずるよう努めること。
  • 駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知するよう努めること。
  • 500平方メートル以上の駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知すること。
    • 対象の駐車場は、駐車マス部分の面積が500平方メートル(約35〜40台分)以上の駐車場すべてです。
    • 同じ事業所の敷地内でも、駐車場が分散している場合は、それぞれの駐車場ごとに、その面積で判断します。
    • 利用者への周知は、看板の設置、書面の掲示、会合での伝達など、各々効果的な方法で行ってください。
    • 看板、はり紙を掲示する場合、大きさ、縦横、文面、デザイン、色等に関して特に定めたものはありませんので自由に作成していただいて構いません。また、掲示位置、箇所等に関しても定めはありませんので、駐車場内や建物玄関など、駐車場利用者に効果的に周知できる方法でお願いします。
    • 例示の2案の電子ファイルがありますので、参考にご活用ください。

看板、はり紙の例

3.排出ガスの排出量が少ない自動車の導入・使用

  • 自動車を購入したり使用したりするときは、環境にやさしい排出ガスの排出量が少ない自動車等を選ぶよう努めること。
    • 国が定める『2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略』では、次の自動車を「電動車」と定義しています。
      • (1)電気自動車
      • (2)燃料電池自動車
      • (3)プラグインハイブリッド自動車
      • (4)ハイブリッド自動車

4.自動車販売事業者による自動車環境情報の提供

  • 自動車販売事業者は、販売する自動車の環境情報を店舗に備え置いて(電子媒体で閲覧できる状態に保存しておくことも含む)、来店者に提供し、説明するよう努めること。
    (提供する自動車環境情報)
    • (1)排出ガスに含まれる次の物質の量:二酸化炭素、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質
    • (2)燃料の種別及び燃料消費率
    • (3)その他排出ガスに関する項目
  • 県内の店舗において、前年度に販売した自動車の台数が合計で100台以上である事業者は、自動車環境情報を来店者へ説明を行うことを推進する「自動車環境情報説明推進員(外部サイトへリンク)」を選任し、知事に届出をすること。
    • 販売台数としてカウントする対象の自動車は、道路運送車両法の普通自動車と小型自動車です。
      (軽自動車、大型・小型特殊自動車、二輪車は対象外。)
    • 推進員は、知事が認める講習を修了した者のうちから選任する必要があります。
    • 講習の受講は電子申請・届出サービスから申込みができます。申込みのメールアドレスに動画ファイルを送付しますので、都合のよい時間に受講してください。

5.一定規模以上の事業者による「自動車排出ガス対策計画」の作成等

  • 県内に所在する事業所において、合計50台以上の対象自動車を使用している事業者は、自動車排出ガスの抑制方針や低公害車の導入予定など、事業者の自主的な取り組みについて定める「自動車排出ガス対策計画」を作成し、知事に提出するとともに、インターネット等で公表すること。
  • 「自動車排出ガス対策計画」の計画期間中は、毎年度、計画に基づいて実施した措置について、知事に報告するとともに、インターネット等で公表すること。
  • 香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)から、電子申請ができます。(サイト内検索キーワード:「自動車排出」)

「自動車排出ガス対策計画」の制度の流れ

「自動車排出ガス対策計画」の制度の流れ

 

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香川県環境森林部環境管理課(大気保全・環境安全グループ)
〒760−8570香川県高松市番町4丁目1番10号
電話087−832−3219(直通)FAX087−806−0228

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