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公開日:2018年3月22日

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フロン排出抑制法

目次

  1. フロン排出抑制法の概要
  2. 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理について
  3. 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄について
  4. 第一種フロン類充填回収業者の責務
  5. 解体工事元請業者の責務
  6. その他の関係者について

1.フロン排出抑制法の概要

地球をとりまくオゾン層は、太陽光線に含まれる有害な紫外線から、私たちを守っています。このオゾン層が、フロン類などの物質により破壊されると、私たちの健康や生態系などに悪い影響を及ぼすおそれがあります。また、フロン類は強力な温室効果ガスでもあるため、地球温暖化対策の観点からも、フロン類への対策を進めていく必要があります。

フロン類とは

フロン排出抑制法では、フルオロカーボン(炭素とフッ素の化合物)のうちCFC、HCFC、HFCを「フロン類」と呼んでいます。フロン類は化学的にきわめて安定な性質を持つ物質で扱いやすいため、冷蔵・冷凍庫やエアコンの冷媒、スプレーの噴射剤などに使用されてきました。しかし、オゾン層の破壊や地球温暖化といった地球環境への影響が分かったため、国際的に規制が進められることとなりました。国内でも、オゾン層保護法やフロン排出抑制法などにより対策が進められています。

フロン排出抑制法とは

フロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が平成27年4月1日に施行されました。
また、令和2年4月1日から改正フロン排出抑制法が施行され、機器廃棄時におけるフロン類の回収が確実に行われる仕組みが導入されています。

詳細については「フロン排出抑制法ポータルサイト」や、以下のパンフレット等をご確認ください。

2.業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理について

第一種特定製品とは

次の(1)~(4)すべてに当てはまる機器を「第一種特定製品」といい、フロン排出抑制法の対象となります。

  • (1)フロン類を冷媒とする
  • (2)エアコンディショナー又は冷蔵冷凍機器である
  • (3)業務用として製造・販売された機器である
  • (4)第二種特定製品(自動車リサイクル法が適用される自動車に搭載されたカーエアコン)ではない

「業務用」であるかどうかは、使用場所や使用用途ではなく、「その機器が業務用として製造・販売されたかどうか」で判断されます。例えば、一般住居で使用されている「業務用として製造・販売された機器」は第一種特定製品に該当し、オフィスで使用されている「家庭用機器として製造・販売された機器」は第一種特定製品に該当しません。
なお、家庭用のエアコンディショナー又は冷蔵冷凍機器は「家電リサイクル法」の対象となります。

第一種特定製品の管理者とは

原則として、当該機器の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、その責務を負う者が管理者となります。

第一種特定製品の管理者が取り組むべき措置について

第一種特定製品の管理者が、機器の使用時において主体的に取り組むべき措置の流れは以下のとおりです。

使用時・整備発注時
  1. 「管理者判断基準」の遵守
    • 適切な場所への機器の設置
    • 機器の点検
    • 漏えい防止措置
    • 点検整備の記録の作成、保存 等
  2. フロン類算定漏えい量の報告
    充填・回収情報の集計、漏えい量の算定、報告
  3. 機器整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託
    • 第一種フロン類充填回収業者への委託
    • 整備発注時の管理者名の確実な伝達 等
廃棄時等 第一種特定製品の廃棄時等に取り組む内容(廃棄等実施者)
  • フロン類の適切な引渡し
  • 引渡し方法に応じた書面の交付、保存 等

管理者に義務付けられている簡易点検・定期点検については以下のとおりです。

  点検対象 点検内容 点検頻度 点検実施者 記録事項
(※機器の廃棄を行ってから3年間保存)
簡易点検 全ての第一種特定製品 製品の外観確認等 3か月に1回以上 実施者の具体的な制限なし 実施年月日
定期点検
(簡易点検に上乗せ)
圧縮機の定格出力が
7.5kW以上の機器
直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査 1年に1回以上
(ただし、圧縮機の定格出力が
7.5以上50kW未満のエアコンは、3年に1回以上)
専門点検の方法について、十分な知見を有する者
  • 実施年月日
  • 点検を行った者の氏名
  • 点検の内容と結果

簡易点検・定期点検等によって、管理する第一種特定製品からのフロン類の漏えいや故障等の疑いが生じたときには、速やかに専門業者へ点検・修理を依頼してください。
点検・修理に関する事項や、フロン類の充填・回収に関する事項は、「点検記録簿」に記録します。

詳細については、以下の手引きをご確認ください。

3.業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄について

第一種特定製品廃棄等実施者とは

第一種特定製品の廃棄等を実施する者が、第一種特定製品廃棄等実施者となります。
なお、機器を中古品としてそのまま再利用(リユース)するときは廃棄等に該当しません。

第一種特定製品廃棄等実施者が取り組むべき措置について

第一種特定製品廃棄等実施者は、フロン類を「第一種フロン類充填回収業者」に直接引渡すか、フロン類の引渡しを第一種フロン類引渡受託者に委託する必要があります。
第一種特定製品廃棄等実施者が機器の廃棄等の際に取り組むべき措置の流れは以下のとおりです。

第一種特定製品廃棄等実施者が機器の廃棄等の際に取り組むべき措置の流れ

出典:フロン排出抑制法 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第2版)

第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類の引渡し方法に応じて書面の交付や保存を行ってください。

フロン類の引渡し方法 第一種特定製品廃棄等実施者が交付する書類 保存する書類(※3年間保存)
第一種フロン類充填回収業者へ直接フロン類を引渡す場合
  • 回収依頼書(第一種フロン類充填回収業者に交付)
  • 回収依頼書の写し
  • 引取証明書(第一種フロン類充填回収業者から受取)
第一種フロン類引渡受託者にフロン類の引渡しを委託する場合
  • 委託確認書(第一種フロン類引渡受託者に交付)
  • 委託確認書の写し
  • 引取証明書(第一種フロン類充填回収業者から受取)
フロン類の引渡しを再委託する場合
  • 委託確認書
  • 再委託承諾書(第一種フロン類引渡受託者に交付)
  • 委託確認書の写し
  • 再委託承諾書の写し
  • 引取証明書(第一種フロン類充填回収業者から受取)

「第一種特定製品(フロン類が引渡し済みのもの)」の処分を依頼するときは、「引取証明書の写し」を交付する必要があります。
また、廃棄等を行おうとする第一種特定製品にフロン類が充填されていないことを、第一種特定製品廃棄等実施者自らが判断することは認められていません。第一種フロン類充填回収業者による、フロン類が充填されていないことの確認を受ける必要があります。

詳細については、以下の手引きをご確認ください。
フロン排出抑制法 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版)(PDFファイル)(外部サイトへリンク)

4.第一種フロン類充填回収業者の責務

第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填・回収することを業として行う者として、都道府県知事の登録を受けた者が、第一種フロン類充填回収業者です。

フロン類の充填・回収の際は、充填・回収に関する基準を遵守して行うことが必要です。
例えば、充填のときはフロン類の充填について、回収のときはフロン類の回収について、各々十分な知見を有する者が行う又は立ち会うことが必要です。

第一種フロン類充填回収業を行うにあたっては、書面の交付や保存を行ってください。

    交付する書類 回付する書類 保存する書類・記録
(※括弧内は保存期間)
充填時 設置 充填証明書(第一種特定製品の管理者に交付) - 充填に係る記録(5年間)
設置以外 充填証明書(第一種特定製品の管理者に交付) -
回収時 整備 回収証明書(第一種特定製品の管理者に交付) 再生証明書/破壊証明書(フロン類再生業者/破壊業者から受取り、第一種特定製品の管理者に回付)
  • 再生証明書/破壊証明書の写し(3年間)
  • 回収に係る記録(5年間)
<廃棄等>
  • 引取証明書の写し(3年間)
廃棄等 引取証明書
(・廃棄等実施者から直接依頼を受けた場合、廃棄等実施者に交付。
・引渡受託者を通して依頼を受けた場合、引渡受託者に写しを交付するとともに、廃棄等実施者に原本を送付。)
再生証明書/破壊証明書(フロン類再生業者/破壊業者から受取り、廃棄等実施者に回付)

詳細については、以下の手引き・ガイドブックをご確認ください。
充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(第3版)(PDFファイル)(外部サイトへリンク)

ビル用マルチエアコンからの確実なフロン類回収のためのガイドブック~機器一台当たりのフロン類回収率の向上を目指して~2023年3月10日差替え版(外部サイトへリンク)

5.解体工事元請業者の責務

解体工事元請業者は、解体しようとする建築物等における第一種特定製品の設置の有無について確認するとともに、工事発注者に対して、その結果について書面で説明する必要があります。事前説明の書面について、工事発注者は原本、解体工事元請業者は写しを3年間保存する必要があります。

詳細については、以下のリーフレット、手引きをご確認ください。

6 その他の関係者について

第一種特定製品整備者

第一種特定製品の整備を行う者が、第一種特定製品整備者となります。
第一種特定製品整備者は、整備に際し、フロン類の充填又は回収が必要な場合、フロン類の充填・回収を第一種フロン類充填回収業者に委託する必要があります。

第一種フロン類引渡受託者

第一種特定製品に充填されているフロン類を、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類充填回収業者へ引渡しすることを委託された者が、第一種フロン類引渡受託者となります。他の引渡受託者から、充填回収業者への引渡しについて再委託を受けた者も含まれます。

第一種特定製品引取等実施者

第一種特定製品廃棄等実施者から、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受けを行おうとする者が、第一種特定製品引取等実施者となります。

詳細については、以下のリーフレット、手引きをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3217

FAX:087-806-0228