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振動は、騒音と同じく人間に心理的、生理的な影響を与える身近な公害です。工場及び事業場の振動と特定建設作業振動については、振動規制法に基づき、高松市など5市2町において、規制地域が指定され、規制が行われています。
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、宇多津町、多度津町
特定工場等に関する規制基準は、昼間・夜間の時間区分ごとに、各区域区分について次表のとおり定められています。
区域の区分 | 昼間(8時00分〜19時00分) | 夜間(19時00分〜8時00分) |
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第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
特定建設作業に関する規制基準は、振動の大きさ・作業時間等について、次表のとおり定められています。
区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
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振動の大きさ | 75デシベルを超えないこと | |
作業禁止時間 | 19時00分〜7時00分 | 22時00分〜6時00分 |
1日当たりの作業時間 | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと |
作業期間 | 連続6日を超えないこと | |
作業禁止日 | 日曜その他の休日 |
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