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大気汚染防止法施行令別表第1において、ボイラーをはじめとする33種の施設がばい煙発生施設に指定されています。
ばい煙発生施設の種類(PDF:17KB)
なお、大気汚染防止法施行令の改正により、令和4年10月1日以降、ばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件は、従来の「伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること」から「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること」に変更となります。
規制対象物質(硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(窒素酸化物など))ごとに排出基準が設けられており、ばい煙発生施設の設置者は、これらの基準を遵守しなければなりません。
ばい煙排出基準の概要(PDF:157KB)
新たにばい煙発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に大気汚染防止法に基づく届出をしてください。届出施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
粉じんの規制は、一般粉じんに関するものと、特定粉じん(アスベスト)に関するものがあります。特定粉じんについては、「香川県のアスベスト対策」のページをご覧ください。
大気汚染防止法施行令別表第2において、鉱物又は土石の堆積場や、ベルトコンベア及びバケットコンベア等の5種の施設が一般粉じん発生施設に指定されています。
一般粉じん発生施設の種類(PDF:7KB)
一般粉じん発生施設の設置者は、構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準(PDF:8KB)
新たに一般粉じん発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手の前に大気汚染防止法に基づく届出をしてください。施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
大気汚染防止法施行令別表第1の2において、9種類の施設が規制の対象となっており、施設の設置者は排出基準を遵守しなければなりません。
揮発性有機化合物(VOC)排出施設の種類と排出基準(PDF:12KB)
新たに揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に大気汚染防止法に基づく届出をしてください。施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規約に基づき、その規制を行うものが必要なものとして、政令で定められています。
具体的には、石炭火力発電所や廃棄物焼却炉等が水銀排出施設として定められており、水銀排出施設の設置者は、これらの排出基準を遵守しなければなりません。
水銀排出施設の種類と排出基準(PDF:61KB)
新たに水銀排出施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に大気汚染防止法に基づく届出をしてください。施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
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