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公開日:2019年8月15日

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騒音規制の概要

騒音は、直接に人間の感覚を刺激し、日常生活に影響を及ぼす最も身近な公害です。工場及び事業場の騒音と特定建設作業騒音については、騒音規制法に基づき、高松市など8市3町において、規制地域が指定され、規制が行われています。

規制地域(島しょ部など一部地域を除く)

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、直島町、宇多津町、多度津町

  • 騒音規制法の相談や届出先は、各市町の窓口になっております。詳しくは管轄の市町にお問い合わせください。

特定工場等に関する規制基準

特定工場等に関する規制基準は、昼間・朝夕・夜間の時間区分ごとに、各区域区分について次表のとおり定められています。

特定工場等に関する規制基準
区域の区分 昼間(8時00分〜19時00分) 朝(6時00分〜8時00分)
夕(19時00分〜22時00分)
夜間(22時00分〜6時00分)
第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

>>騒音規制法の特定施設(PDF:41KB)

特定建設作業に関する規制基準

特定建設作業に関する規制基準は、騒音の大きさ・作業時間等について、次表のとおり定められています。

特定建設作業に関する規制基準
区域 第1号区域 第2号区域
騒音の大きさ 85デシベルを超えないこと
作業禁止時間 19時00分〜7時00分 22時00分〜6時00分
1日当たりの作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業禁止日 日曜その他の休日

>>騒音規制法の特定建設作業(PDF:106KB)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3219

FAX:087-806-0228