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公開日:2019年8月15日

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悪臭規制の概要

悪臭は、騒音、振動と同じく感覚公害の代表的なものであり、極めて低濃度であっても人に与える不快感は大きく、防止対策を講じることが難しい場合があります。本県では、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、悪臭防止法に基づき、高松市など8市2町において規制地域が指定され、規制が行われています。

規制地域
規制地域 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、宇多津町及び多度津町の一部地域、
三豊市(全域)

悪臭防止法の相談先は、各市町の窓口になっております。詳しくは管轄の市町にお問い合わせください。

悪臭物質一覧表

悪臭防止法に規定する悪臭物質としては、昭和47年5月にアンモニア等5物質が指定され、その後、昭和51年9月には、二硫化メチル等3物質が、平成元年9月には、プロピオン酸等4物質が、平成5年6月には、トルエン等10物質がそれぞれ追加指定されました。本県では、同法に基づき、アンモニア等5物質については、昭和48年7月に、二硫化メチル等3物質については、昭和52年4月に、プロピオン酸等4物質については、平成3年4月に、さらに、トルエン等10物質については、平成7年12月に、規制地域の指定と規制基準の設定を行いました。

悪臭物質一覧表
物質名 においの特徴 物質名 においの特徴
アンモニア し尿のような臭い メチルメルカプタン 腐った玉ねぎのような臭い
硫化水素 腐った卵のような臭い 硫化メチル 腐ったキャベツのような臭い
トリメチルアミン 腐った魚のような臭い 二硫化メチル 腐ったキャベツのような臭い
アセトアルデヒド 刺激的な青ぐさい臭い スチレン 都市ガスのような臭い
プロピオン酸 刺激的な酸っぱい臭い ノルマル酪酸 汗くさい臭い
ノルマル吉草酸 むれた靴下のような臭い イソ吉草酸 むれた靴下のような臭い
トルエン ガソリンのような臭い キシレン ガソリンのような臭い
酢酸エチル シンナーのような臭い イソブタノール 刺激的な発酵した臭い
メチルイソブチルケトン シンナーのような臭い プロピオンアルデヒド 甘酸っぱい焦げた臭い
イソブチルアルデヒド 甘酸っぱい焦げた臭い ノルマルブチルアルデヒド 甘酸っぱい焦げた臭い
イソバレルアルデヒド 甘酸っぱい焦げた臭い ノルマルバレルアルデヒド 甘酸っぱい焦げた臭い

規制基準

1.敷地境界線における基準

22物質について、敷地境界線における規制基準は次表のとおり定められています。

規制基準1
  アンモニア メチルメルカプタン 硫化水素 硫化メチル
A区域 1ppm 0.002ppm 0.02ppm 0.01ppm
B区域 2ppm 0.004ppm 0.06ppm 0.05ppm
C区域 5ppm 0.01ppm 0.2ppm 0.2ppm
規制基準2
  トリメチルアミン アセトアルデヒド スチレン 二硫化メチル
A区域 0.005ppm 0.05ppm 0.4ppm 0.009ppm
B区域 0.02ppm 0.1ppm 0.8ppm 0.03ppm
C区域 0.07ppm 0.5ppm 2ppm 0.1ppm
規制基準3
  プロピオン酸 ノルマル酪酸 ノルマル吉草酸 イソ吉草酸
A区域 0.03ppm 0.001ppm 0.0009ppm 0.001ppm
B区域 0.07ppm 0.002ppm 0.002ppm 0.004ppm
C区域 0.2ppm 0.006ppm 0.004ppm 0.01ppm
規制基準4
  酢酸エチル プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド
A区域 3ppm 0.05ppm 0.009ppm 0.02ppm
B区域 7ppm 0.1ppm 0.03ppm 0.07ppm
C区域 20ppm 0.5ppm 0.08ppm 0.2ppm
規制基準5
  ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド キシレン トルエン
A区域 0.009ppm 0.003ppm 1ppm 10ppm
B区域 0.02ppm 0.006ppm 2ppm 30ppm
C区域 0.05ppm 0.01ppm 5ppm 60ppm
規制基準6
  イソブタノール メチルイソブチルケトン
A区域 0.9ppm 1ppm
B区域 4ppm 3ppm
C区域 20ppm 6ppm

2.気体排出口における基準

悪臭物質のうち、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンについて、その最大着地濃度地域における大気中の濃度が前表の規制値と等しくなるように、気体排出口における悪臭物質の流量の規制基準が定められています。

3.排出水に含まれる悪臭物質の基準

悪臭物質のうち、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルについて、排出水から放散し、大気中で拡散した濃度が前表の規制値と等しくなるように、排出水中の悪臭物質の濃度の規制基準が定められています。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3219

FAX:087-806-0228