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公開日:2023年5月2日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費負担医療について

このページは、令和5年5月8日以降の公費負担医療の取り扱いを記載しています。

1.概要

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症患者の公費負担についても、変更になりますのでお知らせします。
令和5年5月8日以降の公費負担の対象期間は、令和5年9月30日までとされています。


【変更点】

変更後の公費負担の内容
令和5年5月7日までの公費負担医療制度については、こちらのページをご覧ください。

2.公費負担の内容

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の公費は、次の2種類のみになります。
新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費は、令和5年5月7日で廃止になりますので、8日以降は、保険給付後の自己負担分(窓口負担割合1~3割)のお支払いを患者へお求めください。
変更後の公費負担者番号等

入院診療公費は、移行期間前後に経過措置があり、公費負担者番号等の取扱いが変則的であることから、こちら(PDF:158KB)を確認してください。
保健所及び患者ごとの番号、検査公費(28370500、28371508)、軽症者用公費(28370609)は、廃止になります。

2-1 治療薬公費

(1)対象者
 新型コロナウイルス感染症の患者(外来・入院)であって対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた者

(2)対象となる治療薬 
 公費の対象は、以下の7つの治療薬に限定されています。
 ・経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
 ・点滴薬「ベクルリー」
 ・中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

 上記のコロナ治療薬であっても、処方する際の手技料等(処方箋料、調剤料等)は公費の対象外です。
 7つの治療薬以外の解熱鎮痛薬や咳止め薬の薬剤費は、公費対象外です。

(3)公費負担の内容
 新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費の保険給付後の自己負担分を全額公費負担。
 国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している薬剤については、引き続き、薬剤費は発生せず、公費負担の対象になりませんのでご注意ください。

(4)患者の手続
 患者から県や保健所への公費負担申請等は不要です。

※外来医療費の概要はこちら(PDF:100KB)です。

 

2-2 入院診療公費

(1)対象者
 新型コロナウイルス感染症の入院患者(コロナの治療期間中に限ります)

(2)対象となる入院診療
 新型コロナウイルス感染症に係る医療費
 ※新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は公費負担の対象外です。

(3)公費負担の内容
 公的医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から、原則2万円を減額した額が自己負担の上限となるよう公費負担します。
 具体的な自己負担の上限金額等はこちら(PDF:256KB)を参考にしてください。

(4)患者の手続
 患者から県や保健所への公費負担申請等は不要です。
 ただし、入院期間中に医療機関に対して、皆様の所得区分が分かる情報を提供する必要があります。

3.医療機関における手続

  • 県や保健所への申請は不要です。
  • 医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求により、公費負担分をお支払いします。
    医療機関から保険薬局へ公費負担者番号等をお知らせください。
  • 入院医療費については、高額療養費制度を通じた公費負担のため、入院期間中に患者の
    所得区分の確認をお願いします。

療養期間の考え方は、こちらをご覧ください。

4.診療報酬

新型コロナウイルス感染症の診療報酬については、四国厚生支局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

【関係通知】

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3878

FAX:087-861-1421