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公開日:2023年10月30日

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外来対応医療機関確保事業について(令和5年度下半期)

香川県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制を整備するため、外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備等への補助事業を令和5年度下半期においても、以下のとおり実施します。
  • 令和5年4月1日以降、新規で指定を受けた外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)は、「外来対応医療機関設備整備事業」の補助も受けることが可能です。
  • なお、すでに「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関は、ご登録いただいた内容が「外来対応医療機関」の内容として引き継がれていますので、名称変更による手続きは不要であり、この名称変更は新たな指定には含まれません。
  • 「外来対応医療機関一覧」及び「香川県外来対応医療機関指定届出書」について

1.補助事業の概要

1.補助事業者
以下の4点の要件をすべて満たす外来対応医療機関

  • 令和5年4月1日以降、新規で外来対応医療機関の指定を受けた医療機関
  • 令和5年度上半期に補助受けていないこと
  • 令和6年3月31日まで継続して、外来対応医療機関として対応を行うこと
  • 香川県ホームページに外来対応医療機関として公表されていること

2.補助対象経費

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備が補助対象です。
上半期に購入した設備は対象になりません。

3.対象経費、補助上限額

対象経費 補助上限額(税込)
(ア)患者案内のための看板の設置料


(1)~(5)の合計額500,000円以内

(1施設あたり)

(イ)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(ウ)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(エ)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(オ)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費

対象経費の詳細な条件がありますので、交付申請の「6.補助対象経費」でご確認ください。

4.補助率
10分の10
注意:補助上限額を超える額は、自己負担となります。
注意:千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。

5.要綱・Q&A

令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:416KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(PDF:502KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(PDF:228KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(PDF:771KB)

2.補助金に係る各種手続

手続の流れ

交付申請(医療機関→県)(令和6年2月29日まで)
注意:当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、交付決定をもって確定します。

交付決定(県→医療機関)


(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。

事業完了(令和6年3月31日まで)


実績報告書の提出(医療機関→県)(令和6年4月10日まで)

額の確定通知(県→医療機関)

補助金請求書の提出(医療機関→県)

補助金の交付(県→医療機関)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)

注意:補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

交付申請

1.提出書類

  • 交付申請書一式(交付要綱第1号様式、様式1、様式2、計画表)
    R5【確保】R5外来補助金申請様式(エクセル:47KB)
    R5【確保】(記載例)R5外来補助金申請様式(エクセル:48KB)
    注意:ご提出の際、第1号様式で下記のチェックボックスがありますので、すべてにチェックを入れてください。
  • □令和5年4月1日以降に外来対応医療機関の指定を受けており、令和6年3月31日まで継続して、外来対応医療機関の対応を行います。
    □発熱患者に加えて、コロナ陽性確定者も診療します。
    □県ホームページに外来対応医療機関として公表しています。
  • 見積書の写し等、金額のわかる書類
  • カタログ等、仕様のわかる書類
  • 設備配置図、配置予定場所の写真(看板、換気設備のみ)
  • ホームページの写し(改修前と改修案

>>交付申請後、変更や中止(廃止)がある場合

R5【確保】外来補助変更申請様式(エクセル:27KB)
R5【確保】外来補助廃止承認申請書様式(ワード:16KB)

2.提出方法

  • 電子メールで提出してください。
    注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
  • メールの件名に、「医療機関名+外来確保申請」(例:【香川医院】外来確保申請)と記載してください。
  • 2週間経過しても県から連絡がない場合、必ず電話でご確認ください。

3.提出・問い合わせ先
--------------------------------------------------
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3877
--------------------------------------------------

4.提出期限

令和6年2月29日

5.留意事項

  • 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和6年3月31日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
  • 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備がある場合は、補正・修正を依頼します。
  • 審査の結果、補助対象と認める場合には、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容を基に県が補助金額を決定)をお知らせします。
  • 交付決定後に申請を取りやめる場合、申請内容が変更になった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。
  • 予算を超える申請があった場合は、一部又は全額補助できない可能性があります。

6.補助対象経費
1療機関あたり上限金額500,000円以内です。
注意:外来対応医療機関設備整備事業の対象設備と重複する設備は対象外です。

(1)患者案内のための看板の設置料

  • 掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください。
  • 看板のデザイン、作成委託料等を想定しています。

(2)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費

  • 自院のホームページを新設する場合、初期費用全般ではなく、明記部分とそれ以外で費用を分けてください。
  • 掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください。

(3)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費

  • 換気機能がない機器は対象外です(例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器)。
  • 増築工事(資産価値が上がるもの)は対象外です。

(4)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費

  • パルスオキシメーター以外は、検査機器(リアルタイムPCR装置、等温遺伝子増幅装置、全自動化学発光酵素免疫測定装置)、舌圧子、聴診器、体温計、医療用ライト、医療器具の消毒又は減菌器を想定しています。
    注意:それ以外の医療機器については、申請書で記載された用途を確認の上、対象の有無を判断します。
    注意:発熱患者等の診療のため、真に必要な医療機器に限ります。
  • 設備支援のため、消耗品の医療機器は対象外です。
  • 交換用部品は対象外です。

(5)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費

  • 「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です。

実績報告

1.提出書類
・事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2、確保事業結果報告表)
R5【確保】実績報告書様式(エクセル:51KB)
R5【確保】(記載例)実績報告書様式(エクセル:52KB)
・収支決算書
・寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
・対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
注意:対象外の経費も含まれる資料は、必ず対象経費に印をつけてください。
注意:商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者への口座に振り込んでいる場合には、
振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
・請求書及び納品書の写し
・整備した対象設備の写真
・ホームページの写し(改修前と改修後

2.提出方法
・電子メールで提出してください。
注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
・確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名外来確保実績報告」(例:【香川医院】外来確保実績報告と
記載してください。

3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様

4.提出期限

令和6年4月10日

5.請求書様式
額の確定後、以下の様式でご請求をお願いいたします。
請求書(参考様式)(ワード:27KB)

3.補助金交付後の手続

1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
注意:補助を受けたすべての機関が対象となります。

(1)提出書類

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(交付要綱第4号様式)
  • 別紙積算の内訳書
  • 確定申告書(写し)
  • その他関係書類

(2)仕入控除税額報告様式

交付要綱第4号様式等(エクセル:38KB)
仕入控除税額報告別紙様式(ワード:18KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:88KB)

(3)提出・問い合わせ先
交付申請と同様

(4)提出期限

補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで)

3.書類の保管等

  • 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え、保管するようお願いします。
  • また、当補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。

4.財産処分手続

  • 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。
  • 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付していただくことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3877

FAX:087-861-1421