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公開日:2025年1月23日

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自動はかりの検定義務化について

自動はかりを使用されている方へ

自動はかりの内、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合には、検定の受検が必要となりました。

  • 令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
  • 令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限

検定は指定検定機関が実施します。令和8年度(2026年度)は、検定数の増加により、希望のスケジュールどおりに検定を受検できない場合も想定されるので、早期の検定受検にご協力をお願いします。
詳細については経済産業省のホームページを参照ください。

経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)

自動はかりの製造・修理事業について

自動はかりの製造及び修理の事業を行う場合は、届出が必要です。

特定計量器製造事業

特定計量器修理事業

ご不明な点がありましたら香川県計量検定所までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部計量検定所

電話:087‐881-2517

FAX:087-881-1370