脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)(令和4年6月17日公布)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正について
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組みが急務となっています。
このため、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化が必要不可欠なことから、建築物省エネ法の改正が行われます。
改正における主な変更点
- 建築主の性能向上努力義務
- 建築士の説明努力義務
- 省エネ基準適合を拡大
- 適合性判定の手続き、審査の簡素・合理化
- 住宅トップランナー制度の拡充
- エネルギー消費性能の表示制度の強化
- 建築物再生可能エネルギー利用促進区域の創設
詳しくは、こちらをご覧ください。
参考
- 省エネ基準に適合させるための追加コストや、光熱費の低減による追加コストの回収期間の試算例などが掲載されています。
〇資料1-3「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」(第二次報告)参考資料
- 住宅の断熱性能の向上と健康への影響についてはこちら