ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築物省エネ法 > 関係情報 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

ページID:3223

公開日:2017年4月1日

ここから本文です。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示します。

平成29年4月1日

香川県知事 浜田恵造

  • (1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  • (2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日

【参考】登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239