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現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内に更新申請を行う必要があります。有効期間を過ぎると受給資格を喪失し、医療費助成を受けることができません。有効期間終了後に再度認定を受けるためには「新規申請」の扱いとなります。
更新に必要な書類は、有効期間が終了するまでに県から郵送します。
有効期間終了日の2か月前になっても届かない場合は、お近くの保健福祉事務所等にお問い合わせください。
お問合せ先は「新規申請について【指定難病】」の「書類の提出先・お問い合わせ先」を御覧ください。
令和7年9月30日有効期限の受給者証をお持ちの方には、6月初旬にお送りします。
申請書類は、令和7年7月18日までに御提出ください。
令和7年10月1日更新手続きのしおり(国指定)(PDF:2,114KB)
令和7年10月1日更新手続きのしおり(県指定)(PDF:2,190KB)
10月1日更新以外の方は、更新の御案内の際に、その更新月の「更新手続きのしおり」を添付して送付いたします。
締切日等は異なりますが、必要な書類は同じですので、御参考としてください。
臨床調査個人票の作成を依頼する際に、難病指定医にお渡しするものです。臨床調査個人票作成時の参考としますので、御記入のうえ、難病指定医にお渡しください。
自己負担上限額管理票は、診察時等に特定医療費受給者証とともに指定医療機関に御提示いただき、自己負担額の管理に御利用いただくものです。自己負担上限額管理票には医療費総額も記載されています。この医療費総額が高額の方は、「高額かつ長期の特例」に該当することがあります。御自身では判断が難しいこともあるため、一律御提出をお願いすることとしました。なお、特例申請は任意ですので、提出されなかったとしても、審査は進めさせていただきます。
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