ページID:3560

公開日:2017年12月1日

ここから本文です。

認証基準

香川県福祉サービス第三者評価機関認証基準

香川県福祉サービス第三者評価事業における、第三者評価を行う評価機関の認証に係る基準を次のとおり定める。

  • (1)組織等に関する要件
    • ア 法人格を有すること。
    • イ 事務所に所属する評価調査者については、次のaの要件を満たす者が1名以上、bの要件を満たす者が1名以上であり、合計で2名以上いること。
      • a 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
      • b 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で当該業務を3年以上経験しているもの、又はこれと同等の能力を有していると認められる者で福祉サービス事業に関する業務を10年以上経験しているもの
    • ウ 事務所に所属する評価調査者は、県が実施する評価調査者養成研修を修了している者であること。ただし、全国社会福祉協議会又は他都道府県の福祉サービス第三者評価事業の推進組織等が開催した評価調査者養成研修を受講し修了した者は、この限りではない。
    • エ 評価機関は、事務所に所属する評価調査者に対して、県が実施する評価調査者継続研修の受講機会を確保すること。ただし、他都道府県の福祉サービス第三者評価事業の推進組織等が開催した評価調査者継続研修を受講し修了した者は、この限りではない。
    • オ 1件の第三者評価に2人以上(イa及びbの双方を含む)の、事務所に所属する評価調査者が一貫して当たること。
    • カ 次の各号に掲げる者は、認証の対象としない。
      • a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が事業主若しくは役員となっている法人
      • b 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる法人
      • c 暴力団員が評価調査者となっている法人
      • d 過去5年以内に法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に対する違反(軽易なものを除く。)をした法人又は当該違反をした役員を置く法人
  • (2)評価の実施範囲等に関する要件
    • ア 評価機関となる法人の役員(評議員を含む。)又は会員が福祉サービス事業者(福祉サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)の関係者である場合は、当該福祉サービス事業者の経営する施設又は事業所の評価を行わないこと。
      ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第110条に規定する都道府県社会福祉協議会が評価機関として認証を受け、福祉サービス第三者評価事業を実施する場合、評価結果の決定に当たって、外部の有識者で構成する委員会を設置し、評価結果についてあらかじめ当該委員会の承認を得ることが確保される場合は、この限りでない。
    • イ 事務所に所属する評価調査者が関係する福祉サービス事業者の経営する施設又は事業所の評価を行わないこと。
  • (3)評価内容、評価手法等に関する要件
    • ア 別に定める基準等及び国の指針等に基づく第三者評価事業の評価基準、評価手法及び評価結果の取扱いに関する規程を満たすこと。
    • イ 評価結果については、県が定めた評価結果公表要領により公表が行われること。
  • (4)事業内容等を明示する規程等に関する要件
    事務所において、次の規程等が整備され、かつ、公開されること。
    • ア 所属する評価調査者一覧(評価調査者の養成研修等の修了状況、業務内容又は具体的資格を記載したもの。ただし氏名については非公開とする。)
    • イ 事業内容等に関する規程(第三者評価事業を実施する福祉サービス種別を含む。)
    • ウ 第三者評価の手法
    • エ 守秘義務に関する規程
    • オ 倫理規程
    • カ 料金表
    • キ 評価事業の実績
  • (5)苦情処理体制に関する要件
    第三者評価事業を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
  • (6)県と香川県福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)との関係
    評価機関の認証に関することは、推進委員会の意見を聴いたうえで知事が認証を行うものとする。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3259

FAX:087-806-0209