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電気工事業の業務の適正化に関する法律
登録電気工事業者が、登録行政庁を変更した場合に必要な手続きです。
(例えば、香川県→他都道府県、香川県→中国四国産業保安監督部四国支部 など)
登録行政庁変更届出書と登録証の提出をお願いします。
なお、登録証を紛失している場合、紛失届の提出をお願いします。
開庁時間内(8:30~17:15)
※郵送・電子申請は随時
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ電気担当
〒760−8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
電話087−832−3191
【書類申請】
登録行政庁変更届出書及び登録電気工事業者登録証を郵送又は持参により危機管理課(本館6階)まで提出してください。
【電子申請】
届出には香川県電子申請・届出システムがご利用できます。届出書の電子データでの提出が可能です。登録証の原本については別途郵送していただく必要がありますのでご注意ください。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
”手続き検索” ⇒ ”登録行政庁変更届出(登録電気工事業)”
(電子申請の利用には利用者登録が必要です。)
無料
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ電気担当
電話087−832−3191
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