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電気工事士法
第一種電気工事士免状の交付申請です。
勤務時間内(郵送は随時)
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ 電気担当
〒760−8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
tel 087−832−3190
fax 087−831−8811
必要書類を揃え、郵送又は持参により危機管理課(本館6階)まで提出してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面は郵送申請にご協力ください。 なお、必要書類は、下記「提出書類一覧」を参考にしてください。
県証紙 6,000円
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ 電気担当
tel 087−832−3190
fax 087−831−8811
※電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が実務経験3年以上で申請可能になります。(従前は5年以上必要だったものが3年以上に短縮しました。) 追記:郵送の場合、免状の交付年月日及び交付日が4月1日以降となることを前提に、3月18日から申請を可能とします。 ※実務経験証明書に関しては、証明者(社)印の押印前に、事前にFAXか電話で受付窓口担当者に記載内容の確認をしていただければ手続きがスムーズに進みます。 ※令和4年1月1日付けの申請から旧姓使用が可能となりました。旧姓使用を希望の方につきましては、申請書の氏名欄に旧姓を記載してください。その場合、住民票については旧姓を併記する方法で取得してください。
電気工事士法施行規則の一部改正により、電気工事士免状が従来の紙によるものからプラスチックカード化することになりました。現在、プラスチックカードによる交付を行うための準備を進めていますので、プラスチックカード化実装まで今しばらくお待ちください。(令和4年度上半期実装予定。)
※注意
プラスチックカード化実装までは、従来の紙による電気工事士免状の交付になります。 プラスチックカードによる電気工事士免状の交付を受けたい方は、プラスチックカード化実装後に申請していただく必要があります。ただし、電気工事士免状を取得していない場合、電気工事を行うことはできません。電気工事を行うのであればプラスチックカード化実装前であっても申請を行い免状の交付を受ける必要があることにご留意ください。
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