公安委員会とは
公安委員会の目的と役割
公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性の確保を図るために設けられたものであり、警察法の定めにより国には国家公安委員会が、都道府県には都道府県公安委員会が、それぞれ設置されている合議制の機関です。
公安委員会は、警察を管理するとともに、県民の良識を代表して、警察の業務に県民の考えを反映させるという役割も持っています。
香川県公安委員会の構成
- 香川県公安委員会は、知事が県議会の同意を得て任命した3名の委員をもって構成されています。
- 委員の身分は、特別職に属する非常勤の地方公務員です。任期は3年で、再任は2回に限り認められています。
- 委員長は、委員の互選で選出し、その任期は1年で再任も認められています。
香川県公安委員会の権限
香川県公安委員会は、法令又は条例の委任に基づく香川県公安委員会規則の制定、香川県警察の職員の非違に関する監察の指示、警察署協議会委員の委嘱、地方警務官の任免についての同意、地方警務官以外の香川県警察の職員の任免についての意見陳述、警察庁又は他の都道府県警察に対する援助の要求、公安委員会に対する公益通報や苦情の申出の受理など、警察法等に基づく権限を有しています。
主なものとして、次のような権限を、各種法令の規定に従って適切に行使しています。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定等
- 古物営業法及び質屋営業法に基づく古物営業・質屋営業の許可とそれに対する取消処分等
- (聴聞等を含む。以下同じ。)
- 警備業法に基づく警備業を営もうとする者の認定とそれに対する取消処分等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可とそれに対する取消処分等、店舗型性風俗特殊営業を営む者等に対する営業禁止の命令等
- 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲刀剣類の所持許可とそれに対する取消処分等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく指定暴力団の指定、暴力的要求行為等に対する措置命令等
- 道路交通法に基づく道路における交通規制、運転免許とそれに対する取消処分等
香川県公安委員会の活動状況
香川県公安委員会では、原則として毎月3回の定例会議を開き、香川県警察から警察運営の基本方針や各種施策のほか、日々発生する事件、事故及び災害の発生状況とこれらに対する警察の取組み等について報告を受け、委員会としての意思を決定し、香川県警察の業務運営に反映させています。
このほか、次のような活動を行っています。
- 県下警察署長会議出席
- 香川県議会定例会出席
- 警察学校の入校式・卒業式出席
- 交番・駐在所等の視察・督励
公安委員会相互間の連絡
警察法により、都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に連絡を保たなければならないとされており、これに基づき、各種連絡会議等が開催されています。
- 国家公安委員会と都道府県公安委員会相互間の連絡
国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議が年2回開催され、全国の治安情勢等についての報告や意見交換が行われます。
- 都道府県公安委員会相互間の連絡
全国の8ブロック(各管区警察局及び北海道)において、国家公安委員会委員の出席を得て、連絡会議が開催されています。
香川県公安委員会では、年2回開催される四国管区内公安委員会連絡会議に出席して、各県の治安情勢やそれに対するそれぞれの取組みについての報告や意見交換を行っています。