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公開日:2022年9月14日

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苦情申出制度

制度の趣旨

警察法第79条に基づき、都道府県警察職員の職務執行に対する苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。

苦情とは

この制度における苦情とは下記を示します。

  1. 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  2. 職員の不適切な職務の態様に対する不平不満

苦情申出の要領

公安委員会に苦情の申出をされる方は、次の事項を記載した文書を香川県公安委員会又は各警察署までお寄せください。(香川県公安委員会へは郵送でもかまいません。)

 

  1. 申出者の住所、氏名、電話番号
  2. 苦情の原因となる職務執行の日時及び場所、警察職員の職務の態様その他事案の概要
  3. 申出人が受けた具体的な不利益の内容又は不満の内容

【注意事項】電子メールやファクシミリなどによる申出は、この制度による申出書に含まれません。

郵送先

〒760-8579 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県公安委員会

このページに関するお問い合わせ

香川県公安委員会(087-833-0110)