ここから本文です。
香川県では、「香川県みどりの食料システム基本計画」に基づき、環境にやさしい農林水産業を営む生産者を認定する「
みどり認定」制度を推進しているところであり、今後、消費者の方々を含め、本制度のさらなるPRを図るため、みどり認定者が生産する農林水産物の出荷容器などに使用できるマークを作成しました。
香川の「K」をかたどっており、その形は「えいえいおー」のポーズをとっていて、農林漁業者をはじめ、関係者が一体となって環境にやさしい農林水産業を推進していこうとする姿を表現しています。「環境に『やさしい』」をより表現するため、ハートと笑顔が入っています。

「香川県みどり認定マーク」の図形に関する著作権、使用権は香川県に属します。したがって、「香川県みどり認定マーク」の図形の使用をする場合は、「『香川県みどり認定マーク』使用申請書」を提出し、必ず事前に許可を受けてください。
〇使用できる対象者は、下記のとおりとする。
(1)県内に事務所を置く国、市町の機関、及び香川県
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)みどり認定を受けた農林漁業者
(4)みどり認定を受けた農林水産物を扱う流通販売業者
(5)その他知事が必要と認めるもの
〇使用の際は、使用上の遵守事項に従って使用してください。
〇「香川県みどり認定マーク」の使用は無償としますが、使用許可にあたっては、使用目的、使用方法を考慮して使用許可の決定を行います。
〇「香川県みどり認定マーク」を使用し、商標登録出願はできません。
〇香川県みどり認定(以下、「みどり認定」という)のPRを目的に使用すること。
〇みどり認定を受けた農林水産物(品目)のみを対象として使用すること。
〇使用にあたっては、消費者等に誤解を与える表示とならないよう留意すること。
例)量販店等で使用する際、消費者等に、店舗や売り場にあるすべての農産物が「みどり認定」を受けたものである、もしくは品質が保証されている等の誤解を与えないように留意した表示をする。
〇みどり認定を受けた農林水産物(品目)の加工品への使用は可能。ただし、下記のような点に留意し、消費者等に誤解を与える表示とならないよう留意すること。
(1)認定を受けている品目以外の同種の原材料が加工品に含まれる場合は、「みどり認定を受けて生産した〇〇を使用」のように表示すること。
例)みどり認定を受けて生産したいちごと、みどり認定を受けていないみかんを混ぜたジャムを作る場合、「みどり認定を受けて生産したいちごを使用」のように表記。
(2)同じ品目で、産地や品種の異なるものを混ぜて使う場合は、みどり認定を受けて生産した品目の使用割合(○%、○割など)を表示すること。
例)いちごジャムを作る際、みどり認定を受けて生産した「さぬきひめ」と、外国産いちごが混ぜられている場合は、「みどり認定を受けて生産した『さぬきひめ』を○%(割)使用」のように表記。
〇「香川県みどり認定マーク」自体を販売目的としないこと。
〇香川県が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
〇使用前に、完成見本、企画書、使用イメージなど、確認ができる物を提出すること。
〇完成後は、完成品現物や写真等を提出すること。
〇使用の許可に当たり取得した申請者の個人情報は使用の許可にのみ使用する。
「香川県みどり認定マーク」使用マニュアル(PDF:893KB)
「香川県みどり認定マーク」使用申請書(記入例)(PDF:90KB)
使用申請にあたっては、下記URLからも可能です。
《《「香川県みどり認定マーク」使用申請受付》》(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ