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公開日:2025年5月9日

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農事組合法人

農事組合法人とは

農事組合法人は、農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的とする法人です。

なお、農事組合法人が実施できる事業は、農業協同組合法で次のとおり定められています。

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工または貯蔵の事業を含む)または農作業の共同化に関する事業
  2. 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託などおよび農業と併せ行う林業の経営を含む))
  3. 上記1・2に付帯する事業

各種の届出・相談

農事組合法人の設立や変更、解散などに関する各種の届け出は、香川県農政水産部農政課までお願いします。

なお、一般社団法人香川県農業会議や県内4カ所の農業改良普及センターでも相談を受け付けています。

ご注意ください

  • 農事組合法人は「産業廃棄物処理」「リサイクル業」「水産業」などの事業を行うことはできません。
  • 農事組合法人でない者が「農事組合法人」という文字を用いることはできません。

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農政課

電話:087-832-3398

FAX:087-806-0202