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「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者及び事業者団体(以下、事業者等という。)は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
県では、建築物木材利用促進協定制度を活用し、建築物における県産木材利用の取組みが進展するよう、事業者等と協定を締結し、事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、県と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
(1)事前相談:県との協定締結を希望する事業者等は、県森林・林業政策課に事前相談を行う。
(2)申入れ:事前相談が終了した事業者等は、知事宛に申入書を提出する。
(3)協定内容の調整:県は、申入者と協議を行い、協定文及び協定締結日について調整する。
(4)協定の締結、公表:県は、協定を締結した後、協定の内容をホームページ等にて公表する。
環境森林部森林・林業政策課(企画政策グループ)
電話:087-832-3464
FAX:087-806-0225
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