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公開日:2012年11月9日

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一般家庭のペレットストーブで使用される木質ペレットについて

木質ペレットとは、間伐材や木材加工時に発生する端材、樹皮等を粉砕して粉状にした後、圧縮成形した小粒の固形燃料です。
平成24年11月2日付けで林野庁から、一般家庭のペレットストーブで使用される木質ペレットの放射性物質濃度の当面の指標値(最大値)が示されました。
この指標値は、ペレットストーブの燃焼灰が、国が定める廃棄物を安全に処理するための基準である8,000ベクレル/kgを超えないようにするために設定されたもので、指標値を超える木質ペレットが生産、流通、使用されることがないよう、要請されています。
特に、ペレットストーブを使用されている方は、次のことに注意してください。

  • 木質ペレットを購入した業者に確認し、指標値を超える放射性セシウムを含む木質ペレットの使用は自粛してください。
  • 17都県(注)産の木材由来の木質ペレットの燃焼灰については、国が定める肥料等の暫定許容値400ベクレル/kgを超える例があることから、当分の間、安全性が確認されている場合を除き、農地や庭等への施用はしないでください。
    また、輸入原料の木材由来の木質ペレットの燃焼灰についても、同様にしてください。
  • 17都県産及び輸入原料の木材由来の木質ペレットの燃焼灰の処理については、お住まいの市町に御相談ください。
    (注)17都県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

【当面の指標値及び検査方法】

  1. 当面の指標値
    • (1)ホワイトペレット、全木ペレット 40ベクレル/kg
    • (2)バークペレット 300ベクレル/kg
      ※ホワイトペレット:樹皮を除いた木材を原料とするもの
      全木ペレット:樹皮を含んだ木材を原料とするもの
      バークペレット:樹皮のみを原料とするもの
  2. 検査方法
    国の通知を御確認ください。

関連リンク

【林野庁HP】木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム濃度の調査結果及び木質ペレットの当面の指標値の設定等について(外部サイトへリンク)

ダウンロード

木質ペレットの当面の指標値及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について(平成24年11月2日)(PDF:625KB)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部森林・林業政策課

電話:087-832-3456

FAX:087-806-0225