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「かがわヒノキ」を利用して住宅を建設する、県内の建設業者へ奨励金を交付します。
「かがわヒノキ」の住宅分野での利用促進を図り、もって県内の森林資源の循環利用による森林整備の促進に寄与することを目的として、「かがわヒノキ」を利用して住宅を建設する県内の建設業者に対し奨励金を交付する。
(1)県内に本社事業所があること。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、建設業法その他の法令を遵守している建設業者であること。
(1)交付対象者が県内に建設等する木造住宅であって、申請年度の4月1日から3月15日までに、認証ヒノキ材使用部分の施工が完了する木造住宅であること。
(2)1戸あたり3立方メートル以上認証ヒノキ材を使用していること、又は1戸あたり認証ヒノキ材の内装材の使用面積が10平方メートル以上であること。
交付対象となる施工の木造住宅1戸あたり15,000円以内(上限額100,000円)
4月1日~3月15日:県産認証ヒノキ材を利用した住宅の建設(3月15日までに県産認証ヒノキ材使用箇所の施工完了)
2月19日~3月18日まで:交付申請書提出(年間の交付対象住宅全てについて交付申請)
3月末日まで:交付決定及び額の確定
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