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公開日:2020年12月10日

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地方分権・広域連携

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地方分権は、住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体が自らの権限と財源により行うというものです。

地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくることを目指しています。

現在、地方分権は、ある程度進んできましたが、一層の改革を進めようとしています。

このページの内容:国の出先機関改革への対応一括法への対応道州制

国の出先機関改革への対応

四国ブロックでは、国の出先機関改革の動向を見極めながら、国の出先機関の移管業務や受入体制のあり方などについて検討を行い、平成24年2月4日に臨時四国知事会議を開催して、4県知事により、以下のことについて合意しました。

  1. 移管対象機関
    まずは「四国経済産業局」の丸ごと移管を求める。
    (第二段階として「中国四国地方環境事務所」や「中国四国農政局」の移管について併せて検討)
  2. 受入体制
    国が新たに法整備を行う特例制度に則った四国広域連合(仮称)を設立する。
  3. 移管を目指す時期
    平成26年度中の受け入れを目指して取り組む。
  4. 広域連合への持ち寄り事務
    経済産業局の関連業務のほか、広域的に連携し実施することが効果的な四国における共通課題について、持ち寄り事務を検討。
    4県知事合意事項(PDF:65KB)

平成24年3月29日に国の出先機関の事務・権限をブロック単位で受け入れるための「四国広域連合(仮称)」の設立に関して4県が川端総務大臣兼内閣府特命担当大臣(地域主権推進)など政府関係者に共同声明を手交し、要請を行いました。

共同声明(PDF:121KB)

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一括法への対応

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号(「第1次一括法」)、平成23年法律第105号(「第2次一括法」)及び平成25年法律第44号(「第3次一括法」))の施行により、従来、国の政省令で定められていた施設・公物設置管理の基準などについて都道府県又は市町村の条例で定めることとされました。

これに伴い、香川県では、34条例を制定・改正しました。条例で定めることとされた基準と条例の概要は次のとおりです。

さらに、平成26年5月には「第4次一括法(平成26年法律第51号)」が成立し、地方分権改革の残された課題である、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等の推進が図られました。

関連リンク

内閣府ホームページ 地方分権改革(外部サイトへリンク)

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道州制

四国4県道州制研究会(平成17年から平成19年まで)

道州制のあり方や四国が道州制に移行する場合の課題と対応等について、四国4県で調査・研究するため、四国知事会の下部組織として平成17年9月8日に「四国4県道州制研究会」が設置されました。

平成18年6月の四国知事会議で中間報告を行い、平成19年6月の四国知事会議で最終報告を行いました。

この報告書は、四国4県としての公式見解や意見を表したものではなく、あくまでも研究会構成員(ワーキングチーム構成員を含む。)が自由な立場から調査・研究した結果をまとめたものです。

「道州制に関する最終報告書」

全文(PDF:1,176KB)要約(PDF:58KB)

 

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