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公開日:2024年4月1日

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お申込み方法

★年末受付の注意事項★

令和5年所得に係る税控除を受けるためには、令和5年12月31日(日曜日)までに払込み(決済)を完了する必要がありますので、ご注意ください。
その他、年末年始のスケジュールやワンストップ特例申請書の提出等について、必ず下記リンクからご確認ください。

令和5年末の申込み受付について

1 インターネットで申込み

ふるさとチョイス(外部サイトへリンク)

画像をクリック!
(香川県専用の申込みフォームが開きます。)

(早い!簡単!)お申込みから決済まで最短で5分程度で完了します。

災害発生時にふるさと納税を活用して支援をすることができる「災害支援寄付」については、以下のふるさと納税ポータルサイトで受け付けます。

さとふる(外部サイトへリンク)

画像をクリック!
(ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の特集ページが開きますので「香川県」をお選びください。)

(現在、災害支援寄付の受け付けはございません。)

2 電話、FAX、電子メール又は郵送で申込み

電話、FAX、電子メール又は郵送にて、次の事項をお知らせください。
※FAXや郵送の場合にお使いください。申込用紙ダウンロード(ワード:30KB)

お知らせいただく事項

返礼品の贈呈は、県外にお住まいで、かつ5,000円以上ご寄付いただいた方が対象です。

窓口

  • 香川県政策部政策課 総務・分権・連携グループ
  • 〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10
  • TEL 087-832-3122(直通)
  • E-mail:seisaku@pref.kagawa.lg.jp

払込み方法

ご都合のよい払込み方法を次の中からお選びください。

納付書での払込み(次の香川県指定の金融機関にお越しいただける方)

納付書をお送りしますので、次の金融機関の窓口で納付書を添えて払い込んでください。(手数料等は無料です。)

  • 全国の百十四銀行の本・支店
  • 全国のみずほ銀行の本・支店、出張所
  • 香川県内の各銀行、信用金庫、信用組合、農協の本・支店

口座振込での払込み(上記以外の金融機関から口座振込を希望される方)

香川県の口座番号をお知らせしますので、最寄の金融機関からお振り込みください。
※ゆうちょ銀行からは現金による振込みはできません。
※コンビニからは振込みできませんのでご注意ください。
※恐れ入りますが、別途振込手数料が必要になります。

現金持参

香川県東京事務所又は大阪事務所では現金納付も受け付けています。

  • 東京事務所 東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館9階 03-5212-9100
  • 大阪事務所 大阪市中央区東心斎橋1-18-24クロスシティ心斎橋4階 06-6281-1661

クレジットカード等による払込み

インターネットでのお申込みをお考えの方で、クレジットカード払いなどを希望される場合は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の専用フォームでお申込みください。(外部サイトへリンク)

【利用可能な払込み方法】
クレジットカード払い、AmazonPay、メルペイ、楽天ペイ、PayPal、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ネットバンク支払い、Paypay、auPAY、あと払い(ペイディ)、d払いミニアプリ、コンビニ支払い、ペイジー支払い、郵便振替
※納付書払込み、口座振込みも選択できます。

寄附採納証明書(領収書)は大切に保管してください

ご寄付いただいた際の寄附採納証明書(領収書)は、所得税、住民税の控除を受けるための確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。再発行はできかねますので、ご注意ください。

寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)申請

お申込み時に「申告特例申請書を要望する」にチェックいただいた方には、後日、申請書の様式を郵送でお送りしておりますので、地方税法で定められた期限(寄付した翌年の1月10日)までに申請書に必要事項を記入のうえ、個人番号関係書類を添えて、下記送付先までご返送ください。

変更届について

申請書提出済みの方で、寄付した翌年の1月1日までに住所、氏名等に変更があった方は、変更届に住民票記載事項証明書、免許証の写し等、変更内容を証明できる書類を添えて、地方税法で定められた期限(寄付した翌年の1月10日)までにお送りください。

申請書送付先

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県政策課 総務・分権・連携グループ ふるさと納税担当 行
個人番号を含みますので、必ず親展でお送りください。

注意事項

確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。

【ワンストップ特例を申請しても適用されない場合】

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
  • 6団体以上にワンストップ特例を申請した
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

政策部政策課

電話:087-832-3122

FAX:087-806-0234