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土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、観音寺市豊田土地改良区が農地耕作条件改善事業(かんがい排水事業)三谷管路地区につき土地改良事業計画を変更したことについて適当と決定した旨、公告されたので、同条第6項の規定に基づき、土地改良事業変更計画書を令和8年1月21日から令和8年2月9日まで縦覧に供します。
農地耕作条件改善事業(かんがい排水事業)変更計画書(PDF:542KB)
定款(PDF:225KB)
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