精神障害者保健福祉手帳について
重要なお知らせ
令和7年度4月1日から、JRグループにおいて、精神障害者割引制度が導入されます。(詳細は、JRグループのプレスリリースをご確認ください。)
JRプレスリリース(PDF:80KB)
割引を受けるためには、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に、第一種、第二種の別を明記した手帳が必要となります。運賃減額欄のない手帳をお持ちの方は、運賃減額種別(第一種、第二種)を明記する手続きが必要ですので、お住まいの市町の市役所・町役場の窓口にお申し出ください。
【減額種別】
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
なお、写真が貼付されていない手帳、有効期間が過ぎてしまった手帳では、割引を受けられません。
令和6年4月から、年金等による申請の場合、年金証書等の写しの添付が不要となりました。
年金証書による申請
特別障害給付金受給資格者証による申請
平成28年1月から、申請・届出時に個人番号の記載が必要となりました。
マイナンバー制の導入に伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書の様式が変更になり、個人番号の記載が必要となります。
また、申請・届出の際には、本人確認が必要となります。本人確認は、番号確認書類と身元確認書類の両方が必要になりますので、1から3のいずれかの書類をお持ちください。
- マイナンバーカード(両面)
- 通知カード+公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点(例)障害者手帳、運転免許証
- 通知カード+健康保険証、年金手帳など2点
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害を持つ方が一定の障害の状態にあることを証明するもので、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳を持つことで、税制上の優遇措置、生活保護の障害者加算、公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引などのサービスを受けることができるようになります。
対象となる方
精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップをもつ方
- 知的障害は対象となりません。
- 初診日から6か月以上経過している必要があります。
- 対象疾病については、主治医にご相談ください。
障害等級
障害の程度に応じて、重度のものから1級、2級、3級となっています。
申請窓口
お住まいの市町の市役所・町役場の窓口
申請方法
申請には、以下の3通りの方法があり、それぞれに必要な書類が違います。
- 診断書による申請
- 障害年金証書(精神障害が事由のもの)による申請
- 特別障害給付金受給資格者証(精神障害が事由のもの)による申請
1.診断書による申請
- 障害者手帳交付等申請書(第30号様式)(PDF:60KB)
- [診断書(精神障害者保健福祉手帳用)PDF(A3)(PDF:155KB)][診断書(精神障害者保健福祉手帳用)Word(A3)(ワード:38KB)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・正面上半身・背景無地、撮影から1年以内のもの)
- 1、2の各様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
- 2は初診日から作成日まで6か月以上、かつ作成日から申請日まで3か月以内のものに限ります。
- 2で自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合の必要書類は、自立支援医療のページをご覧ください。
2.障害年金証書による申請
- 障害者手帳交付等申請書(第30号様式)(PDF:63KB)
- 障害年金証書、年金裁定(決定)通知書、振込通知書の写し(注)
- 同意書(第30号様式別紙)(PDF:48KB)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・正面上半身・背景無地、撮影から1年以内のもの)
1、3の各様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
(注)個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には不要
3.特別障害給付金受給資格者証による申請
- 障害者手帳交付等申請書(第30号様式)(PDF:63KB)
- 特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書の写し(注)
- 同意書(第30号様式別紙)(PDF:26KB)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・正面上半身・背景無地、撮影から1年以内のもの)
1、3の各様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
(注)個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には不要
有効期間
2年間です。
更新の申請について
更新の申請は、有効期限が切れる3か月前から受付できます。申請方法は新規申請の場合と同じです。
- 有効期限内の更新申請であれば、写真は省略することができます。
- 有効期限が切れた後の再登録申請の場合は、写真が必要になります。
- 有効期限が切れても2年以内であれば更新申請は可能です。(写真省略可)
- 更新の際は改めて審査が行われ、更新前と異なる等級が判定される場合があります。
障害等級変更の申請について
有効期間内でも、障害の状態に変化があり、現在の障害等級が変わったと考える場合は、障害等級変更の申請をすることができます。
申請方法は新規申請の場合と同じです。
- 申請には写真が必要です。
- 改めて審査が行われ、変更が認められない(障害等級が変わらない)場合もあります。
- 等級変更が認められた場合の有効期間は、等級変更の申請受付日から2年間となります。
その他の手続き
手帳の交付を受けた後、次のような場合には、市役所・町役場の窓口で手続きしてください。
1.手帳の記載事項(住所、氏名)に変更がある場合
- 障害者手帳記載事項変更届(第32号様式)(PDF:31KB)
- 障害者手帳
1の様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
2.手帳を紛失したり汚したりして再交付を受ける場合
- 障害者手帳再交付申請書(第33号様式)(PDF:34KB)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・正面上半身・背景無地、撮影から1年以内のもの)
手帳を汚したり、破れたために再交付を申請する場合は、現在の手帳もご提出ください。
1の様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
3.死亡等により手帳が不要になった場合
- 障害者手帳返還届(様式)(PDF:29KB)
- 障害者手帳
- 1の様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
- 有効期限が切れた手帳については、1は必要ありません。お住まいの市役所・町役場の申請窓口へそのままご返却ください。
4.県外から転入した場合
- 障害者手帳交付等申請書(第30号様式)(PDF:63KB)
- 障害者手帳記載事項変更届(第32号様式)(PDF:31KB)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽、正面上半身・背景無地、撮影から1年以内のもの)
- 転入前の都道府県等で交付された障害者手帳
- 1の様式は、市役所・町役場の窓口にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。
- 転入前の都道府県等で交付された手帳の等級、有効期限と同じ内容で新たな手帳が交付されます。
- 有効期限が切れている場合、転入手続きはできません。改めて新規申請が必要となります。
県外へ転出する場合、手帳を持参して転出先で転入手続きをしてください。
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