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公開日:2017年4月1日

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特別児童扶養手当

更新情報

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。

【周知用リーフレット】

対象者

20歳未満で、政令に規定する次の障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)又は父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人

1級
1 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級
1 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

支給制限

  • 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  • 父、母、養育者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所、児童発達支援センター、障害児入所施設への母子入園を除く)
  • 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額等

手当額は、1級 月額53,700円、2級 月額35,760円で毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます。(令和5年4月分より)

必要書類

(次の書類以外にも必要なものがある場合がありますので、事前に住所地の市役所または町役場の担当課にお問い合わせください。)

  • 認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  • 診断書(指定様式)等[身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は省略できる場合がありますので担当窓口でおたずねください]

窓口

市町特別児童扶養手当担当窓口

市 町 名 担 当 課 電 話
高松市 こども家庭課 087-839-2353
丸亀市 子育て支援課 0877-24-8808
坂出市 ふくし課 0877-44-5007
善通寺市 社会福祉課 0877-63-6339
観音寺市 子育て支援課 0875-23-3962
さぬき市 障害福祉課 0879-26-9903
東かがわ市 福祉課 0879-26-1228
三豊市 福祉課 0875-73-3015
土庄町 健康福祉課 0879-62-7002
小豆島町 健康づくり福祉課 0879-82-7038
三木町 福祉介護課 087-891-3304
直島町 住民福祉課 087-892-2223
宇多津町 保健福祉課 0877-49-8003
綾川町 健康福祉課 087-876-1113
琴平町 住民福祉課 0877-75-6723
多度津町 健康福祉課 0877-33-1134
まんのう町 福祉保険課 0877-73-0124

 

「令和5年度特別児童扶養手当のしおり」(PDF:3,528KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240