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公開日:2017年4月1日

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税金の減免等

(1)自動車税の減免等

(2)軽自動車税の減免

軽自動車税の減免の制度については、市町の税担当課へお問い合わせください。

(3)所得税、相続税

内容

所得税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除等の特例、小規模企業共済等掛金控除、相続税の控除の制度があります。

窓口

税務署

(4)住民税

内容

住民税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除の特例、小規模企業共済等掛金控除、前年の所得による減免の制度があります。

窓口

市・町住民税担当課

(5)事業税

内容

重度の視力障害者(失明または両眼の視力0.06以下の者)が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等医業に類する事業は課税対象外となります。

窓口

県税事務所

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240