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公開日:2023年7月31日

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獣医事

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飼育動物診療施設開設について

獣医療法第3条に基づく飼育動物診療施設開設届の提出が必要です。
また、届け出た内容に変更があったり、診療施設を休止したり廃止した場合も届け出なければなりません。
その届出は、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、事項が生じてから10日以内に行なってください。届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

1 飼育動物診療施設を開設したとき

開設者は、獣医療法第3条に基づ飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。
ただし、往診のみを行なう場合は飼育動物診療施設開設届(往診専門)の提出になります。
その届出は、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ、事項が生じてから10日以内に行なってください。

提出書類

注意事項

  • 診療業務の開始にあわせる必要はありません。
    医薬品等の仕入れは、診療施設である必要があります。
  • 管理者は、獣医師でなければなれません。
  • 診療の業務の種類については、下記を参照して記入してください。
    • 産業動物:牛、馬、めん羊など畜産業に関わる場合
    • 小動物:犬、猫、獣医師法施行令第2条の小鳥の場合
    • その他:上記以外

添付書類

  1. 診療施設の構造設備の概要及び平面図(ワード:11KB)
  2. 開設者が法人の場合は、定款または寄付行為
  3. エックス線装置等を有する場合
  4. 診療を行う獣医師の免許証の写し
    管理者および診療業務を行う全ての獣医師
    (研修獣医師であっても診療業務を行う場合は必要です。)
  5. 診療施設の周辺図(市販の地図等のコピーで可)

2 届出事項に変更があった場合

提出書類

添付書類

次の事項を変更した場合は添付書類が必要になります。

必要な添付書類一覧表

変更事項 変更事項
診療施設の構造設備 変更後の施設構造設備の概要及び施設平面図
エックス線装置の新設(増設),変更 エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防処置の概要表
管理者及び診療業務を行う獣医師 獣医師免許証の写し
管理者及び診療業務を行う獣医師の氏名 獣医師免許証の写し
法人の定款 変更後の定款

注意事項

次の場合は変更ではなくて新規になります。

  • 開設者が個人から法人へ変わった時
  • 開設者が親から子へ変わった時
  • 開設場所を移転した時
  • 診療施設を全面改築した時

3 休止・再開・廃止したとき

提出書類

提出先

届出の窓口は診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。

高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡

  • 東部家畜保健衛生所 衛生指導課
    木田郡三木町池戸3196
    TEL:087-898-1121 FAX:087-898-9558
    東部家畜保健衛生所
  • 小豆総合事務所 家畜保健衛生室
    小豆郡土庄町大字上庄28-1
    TEL:0879-62-0359
    小豆総合事務所

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡

  • 西部家畜保健衛生所 衛生指導課
    善通寺市稲木町9番地の2
    TEL:0877-62-0020 FAX:0877-62-3299
    西武家畜保健衛生所

 

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