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公開日:2021年12月17日

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動物用再生医療等製品販売業について

動物用再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列する(以下「販売等」という)場合は、「動物用再生医療等製品販売業」の許可を受ける必要があります。
人用で承認された再生医療等製品を販売等する場合には別途「再生医療等製品販売業」の許可が必要です。

動物用再生医療等製品とは

再生医療等製品とは法律により下記のとおり定義されています。

  1. 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他加工をしたもの
    人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
    人又は動物の疾病の治療又は予防
  2. 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
    専ら動物にのみ用いられる「動物用再生医療等製品」は、人に用いられる「再生医療等製品」とは区別されており、以下のものが対象となります。
    動物体細胞加工製品
    動物体性幹細胞加工製品
    動物胚性幹細胞加工製品
    動物人工多能性細胞加工製品
    プラスミドベクター製品
    ウイルスベクター製品
    遺伝子発現治療製品

動物用再生医療等製品の販売先

動物用再生医療等製品の販売先は以下のとおりです。

医薬品医療機器法第40条の5第5項で定める者

  • 再生医療等製品製造販売業者
  • 再生医療等製品製造業者
  • 再生医療等製品販売業者
  • 病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者

動物用医薬品等取締規則第150条の10で定める者

  • 国、都道府県知事又は市町村長
  • 研究施設の長又は教育機関の長であって、研究又は教育を行うにあたり必要な再生医療等製品を使用するもの
  • 再生医療等製品の製造業者であって、製造を行うにあたり必要な再生医療等製品を使用するもの
  • 都道府県知事が上記研究施設等又は製造業者に掲げるものに準ずるものとして特に認める者

動物用再生医療等製品営業所管理者の基準

動物用再生医療等製品の販売を実地で管理させるために、営業所ごとに下記の基準をみたした物を配置しなければならない。なお、営業所管理者は当該営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することはできません。

  1. 薬剤師
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、化学又は生物学に関する専門の課程を修了した者
  3. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、化学又は生物学に関する課程を修了した後、再生医療等製品の販売又は授与に関する業務に3年以上従事したもの
  4. 再生医療等製品の販売又は授与に関する業務に5年以上従事した者
  5. 農林水産大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

新たに動物用再生医療等製品販売業を営む場合

動物用再生医療等製品販売業を営む場合には、店舗ごとに許可を受ける必要があります。

必要書類を提出していただいた後、現地確認を行い、問題がなければ後日許可証が交付されます。

提出書類

  • 動物用再生医療等製品販売業許可申請書(様式(ワード:23KB))(記載例(ワード:30KB)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 組織図又は業務分掌表
  • 動物用再生医療等製品営業所管理者の資格を有する書類の写し(確認のため、原本を持参のこと)
  • 雇用契約証明書(申請者自らが営業所管理者の場合は不要)
  • 営業所等の構造設備概要を説明する仕様書
    営業所の構造設備の概要図には、営業所内の配置図、特に動物用再生医療等製品の保管場所、陳列場所、居住場所との関係、冷暗貯蔵のための設備を明記してください。
  • 営業所等の平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図が必要)
  • 営業所等付近の見取り図
  • 香川県証紙(30,000円)

許可を更新する場合

動物用再生医療等製品販売業の許可は6年ごとに許可の更新を受ける必要があります。

必要書類を提出していただいた後、現地確認を行い、問題がなければ後日許可証が交付されます。

旧許可証は、有効期間の終了後、直ちに管轄の家畜保健衛生所へ変更してください。

提出書類

  • 動物用再生医療等製品販売業許可更新申請書(様式(ワード:53KB)
  • 許可証の写し(原本は期間終了まで店舗に掲示すること)
  • 営業所等の構造設備に変更があったときは、営業所等の平面図等、変更箇所を説明する図面
  • 香川県証紙(12,000円)

許可関係事項に変更のあった場合

動物用再生医療等製品販売業者は農林水産省令で定める事項を変更したときは、30日以内に変更届を提出する必要があります。

提出書類

変更事項 必要書類
動物用再生医療等販売業許可関係事項変更届出書 様式(ワード:49KB)
申請者氏名又は名称

個人:戸籍謄本

法人:登記事項証明書

申請者住所 不要
申請者住所 不要
薬事に関する業務に責任を有する役員

登記事項証明書

組織図又は業務分掌表

営業所管理者

薬剤師免許証の写し(原本確認あり)

資格を有する書類の写し(原本確認あり)

営業所管理者の氏名 戸籍謄本
営業所管理者の住所 不要
営業所の名称 不要
営業所の構造設備 変更箇所を説明する図面等
兼営事業 不要

許可証の書換えを申請する場合

動物用再生医療等製品販売業者は、許可証の記載事項に変更が生じた場合は、上記の変更届出に併せて書換交付申請を行ってください。

提出書類

  • 動物用再生医療等製品販売業許可証書換え交付申請書(様式(ワード:54KB)
  • 許可証(原本)
  • 香川県証紙(2,200円)

許可証の再交付を申請する場合

動物用再生医療等製品販売業者は、許可証を破り、汚し又は失ったときは、再交付を申請することができます。

提出書類

  • 動物用再生医療等製品販売業許可証再交付申請書(様式(ワード:55KB)
  • 許可証(破損、汚れ等の場合必要)
  • 香川県証紙(3,100円)

業務を休止、再開、廃止する場合

動物用再生医療等製品販売業者は、その営業所を休止し、再開し又は廃止したときは、30日以内に届出を行う必要があります。

提出書類

  • 動物用再生医療等製品販売業廃止(休止・再開)届出書(様式(ワード:55KB)
  • 許可証(廃止の場合)

各種申請及び届け出先

申請及び届出の窓口は、営業所の住所を管轄する家畜保健衛生所です。

必要な様式及び添付書類を確認の上、必要事項を記入し添付書類を添えて家畜保健衛生所へ提出してください。

手続きには一定期間を要しますので、管轄の家畜保健衛生所の担当者へ事前にご連絡くださるようお願いします。

高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡

  • 香川県東部家畜保健衛生所
    衛生指導課
    香川県木田郡三木町池戸3196
    TEL:087-898-1121
    FAX:087-898-9558
    東部家畜保健衛生所
  • 香川県小豆総合事務所
    家畜保健衛生室
    香川県小豆郡土庄町上庄28-1
    TEL:0879-62-0359
    小豆総合事務所

丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、綾歌郡、仲多度郡

  • 香川県西部家畜保健衛生所
    衛生指導課
    香川県善通寺市稲木町9番地2
    TEL:0877-62-0020
    FAX:0877-62-3299
    西武家畜保健衛生所

 
 

 

 

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