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公開日:2018年2月1日

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病院・診療所等について

病院・診療所等の開設等

病院を開設しようとするとき、医師・歯科医師の登録を受けた者でない者が、診療所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。(医療法第7条第1項)など

  • 病院(診療所)開設許可の申請
  • 病院(診療所)使用許可の申請
  • 病院(診療所)開設の届

病院(診療所)の開設等に関する詳細はこちらから

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部東讃保健福祉事務所

電話:0879-29-8250

FAX:0879-42-5881