ページID:7065

公開日:2018年2月1日

ここから本文です。

給食施設に関する各種申請

給食施設の届出について

給食施設の設置者は,給食を開始(再開)・届出事項の変更※・休止・廃止する日から1ヶ月以内に届出を行なってください。(郵送又は窓口へ持参ください)

届出様式

区分 根拠法令 内容 届出様式
特定給食施設 健康増進法第20条
健康増進法施行規則第5条
健康増進法施行細則第2条
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 特定給食施設届出様式(PDF:111KB)
特定給食施設届出様式(ワード:20KB)
その他の給食施設 香川県特定給食施設等指導要綱第4条 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設 給食施設届出様式(PDF:112KB)
給食施設届出様式(ワード:20KB)
小規模給食施設 香川県特定給食施設等指導要綱第4条 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回20食以上50食未満又は1日50食以上100食未満の食事を供給する施設

※届出事項の変更例

  1. 設置者の住所
  2. 設置者の氏名(法人の代表者の変更など)
  3. 給食施設の名称
  4. 給食施設の所在地(住居表示の変更など)
  5. 運営方法
  6. 管理栄養士、栄養士の数が変わったとき
  7. その他(1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数が変わったとき)など

お問合せ

香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 0879-29-8251

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部東讃保健福祉事務所

電話:0879-29-8250

FAX:0879-42-5881