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給食施設の設置者は,給食を開始(再開)・届出事項の変更※・休止・廃止する日から1ヶ月以内に届出を行なってください。(郵送又は窓口へ持参ください)
区分 | 根拠法令 | 内容 | 届出様式 |
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特定給食施設 | 健康増進法第20条 健康増進法施行規則第5条 健康増進法施行細則第2条 |
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 | 特定給食施設届出様式(PDF:111KB) 特定給食施設届出様式(ワード:20KB) |
その他の給食施設 | 香川県特定給食施設等指導要綱第4条 | 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設 | 給食施設届出様式(PDF:112KB) 給食施設届出様式(ワード:20KB) |
小規模給食施設 | 香川県特定給食施設等指導要綱第4条 | 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、1回20食以上50食未満又は1日50食以上100食未満の食事を供給する施設 |
※届出事項の変更例
香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 0879-29-8251
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