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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場(不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収する駐車場)を設置するときは、あらかじめ、都道府県知事等に届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。
土、日及び祝日を除く随時
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
特定路外駐車場を設置する場合、駐車場法第12条の規定による届出の有無により、申請方法が異なるのでご留意ください。
また、下に掲載しているチェックリストに必要事項を書いて併せて提出ください。
なし
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
多度津町 | 建設課 | 0877−33−1112 |
土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087-832-3558
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