ホーム > 組織から探す > 都市計画課 > 駐車場 > 路外駐車場設置(変更)届出書【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)】

ページID:7083

公開日:2016年6月27日

ここから本文です。

路外駐車場設置(変更)届出書【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)】

根拠法令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

概要

路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場(不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収する駐車場)を設置するときは、あらかじめ、都道府県知事等に届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)

その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558

申請方法

特定路外駐車場を設置する場合、駐車場法第12条の規定による届出の有無により、申請方法が異なるのでご留意ください。
また、下に掲載しているチェックリストに必要事項を書いて併せて提出ください。

  • 駐車場法第12条の規定を届け出ない場合
    1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書【第1号様式】
    2. 特定路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
    3. 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
      • イ特定路外駐車場の区域
      • ロ路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設
  • 駐車場法第12条の規定を届け出る場合
    1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面【第2号様式】
    2. 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
      • イ路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

手数料

なし

お問い合わせ

すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。

高松市 都市計画課 087−839−2455
丸亀市 都市計画課 0877−24−8812
坂出市 都市整備課 0877−44−5017
善通寺市 都市計画課 0877−63−6312
観音寺市 都市整備課 0875−23−3918
さぬき市 都市整備課 087−894−1113
東かがわ市 建設課 0879−26−1302
三豊市 都市整備課 0875−73−3048
多度津町 建設課 0877−33−1112
土庄町 建設課 0879−62−7006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087-832-3558

関連リンク名称

-

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ