ここから本文です。
駐車場法
路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めて供用開始後10日以内に届けなければなりません。
管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に届けなければなりません。
土、日及び祝日を除く随時
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
下記に掲載されている様式『路外駐車場管理規程届出書』に必要事項を記載の上、管理規定と共に提出ください。
また、下に掲載しているチェックリストに必要事項を書いて併せて提出ください。
管理規定には国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければなりません。
なし
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
高松市 | 都市計画課 | 087−839−2455 |
丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 |
坂出市 | 都市整備課 | 0877−44−5017 |
善通寺市 | 都市計画課 | 0877−63−6312 |
観音寺市 | 都市整備課 | 0875−23−3918 |
さぬき市 | 都市整備課 | 087−894−1113 |
東かがわ市 | 建設課 | 0879−26−1302 |
三豊市 | 都市整備課 | 0875−73−3048 |
多度津町 | 建設課 | 0877−33−1112 |
土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 |
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市施設整備グループ
電話:087−832−3558
-
-
このページに関するお問い合わせ