屋外広告物
「みんなでなくそう違反広告物」
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2.屋外広告物の規制
- まちを歩いたり、車を走らせると、広告板や壁面広告、屋上広告、突出し広告など、様々な大きさや、デザインの広告物が目に入ってきます。
- これらの広告物は、会社や商店などの所在地を示すものや、商品、サービスの情報を提供するもの、特定の場所に人を案内・誘導するものなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活や経済活動に欠かせないものとなっています。
- しかし、広告物が無秩序・無制限に表示されると、まちの美観や自然の風致を損ねたり、道路交通の安全に支障を生じたりする場合もあります。
- このため、県では、香川県屋外広告物条例を定め、一定の地域や場所では、広告物を禁止したり、表示に許可を必要とするなど、広告物の表示について、良好な景観形成、風致の維持と公衆に対する危害を防止するための必要な規制を行っています。
- なお、高松市の区域については、市条例により規制していますので、県の条例は適用されません。
3.屋外広告物コンテンツ
4.屋外広告物の安全点検
- 平成27年2月に札幌市において、ビルの壁面に取り付けられた看板が落下して歩行者の頭部に当たる重大な事故が発生したことなどを踏まえ、国は、屋外広告物ガイドラインを平成28年4月に改正し、屋外広告物の点検義務・点検結果の報告義務等が規定されました。
- このガイドラインの改正を受け、屋外広告物の一層の安全性の向上を図り、公衆に対する危害を防止する目的から、県は、平成30年3月に条例等を改正し、屋外広告物の点検義務等を制度化しました。
点検義務の制度化(平成30年3月23日施行)
- 屋外広告物設置許可の要・不要を問わず、下記の広告物を除く全ての広告物が点検の対象です。
| 点検の対象から除外される広告物 |
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はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕、電柱巻付け広告、壁面等に直接塗装した広告、アドバルーン
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- 地上から広告物の上端までの高さが4mを超える広告物については、一定の資格者が点検を実施しなければなりません。
| 点検者の資格 |
- 屋外広告士
- 1級又は2級建築士
- 建築物調査員
- 第1種又は第2種電気工事士
- (一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
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- 点検者の資格のうち「屋外広告士」の試験及び「屋外広告物点検技能講習の修了者」となるための講習については、(一社)日本屋外広告業団体連合会のホームページで開催予定を確認できます。
| (一社)日本屋外広告業団体連合会のホームページへのリンク |
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許可更新申請時の点検結果の報告義務(平成30年10月1日施行)
- 知事の許可を受けた屋外広告物の表示者、設置者に対して、更新の許可申請の際に、申請前3ヶ月以内に実施した点検の結果を記録した「安全点検報告書」を提出することが義務付けられています。
(許可を要しない屋外広告物の場合、点検は義務付けられますが、「安全点検報告書」の提出は不要です。)
