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偏見や差別をなくしましょう!!
ハンセン病を知っていますか?
「ハンセン病の正しい知識と正しい理解を」(PDF:544KB)
「ハンセン病療養所の全国配置図・入所者数」「ハンセン病患者数等の推移」(PDF:98KB)
平成13年5月11日ハンセン病国家賠償訴訟の判決が確定し、国は、ハンセン病の施設入所政策が、人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、社会で極めて厳しい偏見、差別が存在したことを深刻に受け止め、患者、回復者の方々が強いられた苦痛と苦難に対し、深く反省し、謝罪しました。
香川県も、平成13年6月に、知事が大島青松園を訪問し、患者、回復者の方々が長い間受けてこられた苦痛と苦難に対し、行政の一員としてハンセン病施策の一端に関わってきた事実を厳粛に受け止め、心からお詫びを申し上げました。
熊本県での入所者に対するホテルの宿泊拒否の問題も、正しい知識が広く行き渡っていないことから発生した事件であると真摯に受け止め、香川県でも、この事件を教訓に、このようなことが起こらないよう、ハンセン病に対する正しい知識が、より広く行き渡り、偏見が解消されるよう、より一層の普及啓発に努めております。
隔離しなければならない病気と言われ、
家族と引き離され、
死ぬまで療養施設で暮らすしかなく、
本当の名前も名乗ることができず、
結婚しても子どもをもつことも出来ず、
死後も故郷の墓に入れてもらえない、
そんな現実をつきつけられたらどうしますか?
令和元年(2019年)11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。
この法律に基づき、国が、対象となるハンセン病元患者(回復者)の御家族の方々に補償金を支給する制度が開始されました。
<支給対象となる方、請求書の様式等>
支給対象となる方の範囲、請求書の様式や必要な添付書類等は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
<補償金の請求期限>
請求期限は、令和11年(2029年)11月21日です。
<担当窓口>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
宛先 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
電話番号 03−3595−2262 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時〜16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※電話がつながりにくくなっている場合があります。
ハンセン病について正しく理解し、ハンセン病であった方々やその御家族が安心して生活できるように、偏見や差別のない社会をみんなでつくりましょう。
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