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公開日:2020年12月10日

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申告書等を送付するときは、第一種郵便(封書)又は信書便で!

  • 申告書等の書類は、郵便法及び信書便法でいう「信書」にあたりますので、送付の場合は第一種郵便物(封書)又は信書便物としてください。
  • 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正・施行により、平成19年10月1日から、従来の小包郵便物(ゆうパック等)は、郵便物ではなくなりましたのでご注意下さい。

(参考)
地方税に関する書類が送付により提出された場合の提出日は、原則として到達主義(書類が税務官庁に到達した日が提出日)ですが、申告、徴収の猶予の申請、更正の請求に関する書類等が、郵便又は信書便で提出された場合には、特例として発信主義(書類を発送した日(=通信日付印の日)を提出日とみなす)が認められています。

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